税金

不動産投資と「税効果」

税制上の優遇措置を活用する

不動産投資を始めると様々な税金と付き合うことになります。購入後、保有して運用する際、あるいは売却時にそれぞれ税金がかかってきます。ところが固定資産である不動産には特有の税金がある一方、税の特典というべき税制上の優遇策がありますので、税務の特徴を理解すれば合理的な税効果を得ることができます。

確定申告で所得税、住民税が軽減される

不動産投資をすると確定申告をする必要がありますが、この時払い過ぎている税金(所得税)が返ってくることも期待できます。不動産投資で要した経費を収入から差し引いて赤字になった場合、赤字分が給与所得からマイナス(赤字)分として差し引かれ、課税対象額を引き下げて税が軽減されます。

不動産投資で合理的に税効果を得る

損益通算で税効果を得る

“不動産所得が赤字でも税効果がある”といわれるのは、赤字の不動産所得を他の黒字の所得から差し引いて計算できることを指します。これを損益通算といいます。不動産経営でもし赤字が出た場合、他の給与所得や黒字の事業所得から一定の順序に従って赤字分を差し引く(相殺する)ことが可能です。給与所得等から赤字分が差し引かれることにより所得額が減少して、所得税が軽減されます。

青色申告の利点を生かす

不動産投資の賃貸経営がアパート・マンションなら「室数が10室以上」、貸家なら「5棟以上」の規模の場合、青色申告ができます。青色申告をすれば10万円、あるいは65万円の控除が受けられ、青色事業専従者給与を必要経費に参入できるほか、赤字を3年間繰り越せる(純損失の繰越し)など、青色申告の効果は小さくありません。

相続対策としても大きな効果

相続が発生した場合、不動産は現金や有価証券と違い、評価に対して課税されるため、賃貸物件は借地権、借家権を考慮して相続税評価額が軽減され、相続税負担が軽減されます。

この記事の重要語句

税効果
相続対策