相続財産

相続財産を正確に把握しないと、相続人間での分割協議、相続税の申告等に問題が生じることとなります。相続財産の評価については、原則、相続開始時の時価によりますが、一定のものについては税法等による評価方法が定められています。

相続財産となるもの

相続税財産となるものの主なものは下記のとおりです。

不動産

財産の詳細 評価方法 確認するための主な資料
自宅土地 路線価×地積 登記事項証明書、路線価図
自宅建物 固定資産税評価額 固定資産税評価証明書
貸家の土地 路線価×地積×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) 登記事項証明書、路線価図、借家契約書
貸家の建物 固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合) 固定資産税評価証明書、登記事項証明書、借家契約書
区分所有マンション

上記自宅または貸家の評価額×評価乖離率(※)×0.6

  • ※評価乖離率
  • ①×△0.033+②×0.239+③×0.018+④×△1.195+3.220
    1. ①…築年数
    2. ②…総階数+33(1.0超の場合は1.0)
    3. ③所在階
    4. ④敷地持分狭小度(敷地利用権面積÷専有面積)

2024年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得から適用されます。なお、新しい区分所有マンション評価方法は、地階を除く階数が2階以下のものおよび居住の用に供する専有部分一室の数が3以下でそのすべてが所有者やその親族の居住の用に供されるもの(いわゆる「2世帯住宅」)を対象から除きます。

登記事項証明書

左右スクロールで表全体を閲覧できます。

金融資産

財産の詳細 評価方法 確認するための主な資料
預貯金 預金残高+(既経過利子-源泉徴収税額) 残高証明書、通帳
生命保険金 死亡保険金の金額 保険証券、保険金支払通知書
上場株式 以下①②のうち小さい金額
①相続時の証券取引所の終値
②相続時の属する月以前3カ月の各月の終値の平均
所有株式数証明書
非上場株式 会社の規模や株主の種類等により評価方法の定めあり。 直前3期分の会社の申告書、決算書

左右スクロールで表全体を閲覧できます。

債務

財産の詳細 評価方法 確認するための主な資料
借入金 借入金残高 借用書

左右スクロールで表全体を閲覧できます。

その他

財産の詳細 評価方法 確認するための主な資料
自動車 売買実例価格 車検証
美術品・骨董品 売買実例価格 現物
ゴルフ会員権 通常取引価格×70% ゴルフ会員権証券

左右スクロールで表全体を閲覧できます。

相続税がかからない財産

相続財産のなかには、その財産の性質、国民感情等から非課税財産が設けられています。主なものは下記のとおりです。

財産の詳細 内容
香典等 香典、花輪代
墓所等 墓地、墓石、霊廟、仏壇、仏具、位牌等
(ただし、金の仏像等投資目的であることが明らかであるものは除く)
公益目的 宗教・慈善・学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定の要件を満たすものが、相続または遺贈により取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
心身障がい者
扶養共済制度
心身障がい者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
生命保険金 相続人が支払いを受ける生命保険金のうち
500万円×法定相続人の数に相当する金額
死亡退職金 相続人が支払いを受ける退職金のうち
500万円×法定相続人の数に相当する金額
国等に対する
寄付財産
国等に対し相続財産を相続税の申告期限までに寄付した場合の寄付財産

左右スクロールで表全体を閲覧できます。

【不動産耳寄りな話】

不動産は相続前準備に向いている!?

不動産の相続税評価額は、路線価など一定の算出方法が認められており、現金を相続するのに比べ、有利になるケースが多いです。
下表では、時価200のところ評価額150となります。
特に区分所有マンションを除くアパート等の投資用不動産は更に相続税評価額を下げることが期待されます。
下表では、時価200のところ評価額では112となります。
ただし近年は行き過ぎた相続前準備で税務当局が否認するケースもあり、専門家と相談の上、進めることを推奨します。

相続税評価 相続税評価

【不動産 耳寄りな話】

土地の評価は路線価でもOK

土地の相続税評価は原則は時価ですが、便宜的に路線価方式での評価方法を定めています。(路線価が付されていない場合は倍率方式)
路線価×土地面積で求めることになります。
(詳細には宅地の形状によって各種補正を加えますが、わかりやすくするためここでは割愛します。数字の末尾のアルファベットは借地権の計算の際に活用するものです。)
図では1㎡あたり40万円で敷地が200㎡なので、
40万円×200㎡=8000万円
なお、建物の相続税評価は、固定資産税を算出する際の「固定資産税評価額」と同額になります。

土地の相続税評価 土地の相続税評価

【不動産 耳寄りな話】

投資用不動産は「貸家建付地の評価減」の活用も。

アパートや貸家などの建物は、他人の居住用であるため、借家権のついている建物として通常の評価額から一定の減額がされます。またその敷地も他人の居住している建物の敷地(「貸家建付地」)であるため、更地評価額から一定額が減額されます。

  • アパートや貸家等の建物の評価額
    固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
    ※借家権割合は全国一律30%
  • その敷地の評価額
    更地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
貸家建付地の評価減 貸家建付地の評価減

この記事の重要語句

  • 2024年4月1日現在の法令に基づき作成しております。情報更新により本編の内容が変更となる場合がございます。
  • 監修:東京シティ税理士事務所