相続した不動産のお悩みに対してのご提案

「相続した不動産の代表的な4つのお悩みについて、解決方法をご提案します。「空き家・空き地」、「共有名義不動産」、「老朽化建物」、「借地権付き土地」は特にご相談数が多いものです。

空き家・空き地<相続した実家>

社会問題ともなっている空き家・空き地問題。住む予定のない空き家、利用予定のない空き地は、有効に活用するか、税制の特例が利用できるうちにご売却することをおすすめします。

空き家のままにしておくと・更地にしたとしても 空き家のままにしておくと・更地にしたとしても

親から相続した実家をそのまま放置した状態である

両親が亡くなり実家を相続したが、自身は住まいを所有しており、今後も利用する予定はない。空き家のままでは近隣へ迷惑をかけるかもしれないし、固定資産税は負担になる。売却しようか、それとも他に方法はあるのだろうか?

みずほ不動産販売からのご提案 みずほ不動産販売からのご提案

共有名義不動産<二次相続>

一見、平等な相続方法に思われがちですが、共有名義にするということは、一人の判断では何もできなくなるということです。将来的な課題として、共有者に万が一のことがおこった場合に、その権利がそれぞれの継承者に相続され、権利関係が複雑化し利害関係者が増えることです。やがて共有者全員の意見調整が難しくなり”争族”へと発展していくことも考えられます。相続人間の協議が調わないときは、競売になることもあります(民法258条3項)。

共有名義不動産 共有名義不動産

兄弟で相続した不動産の共有関係を解消したい

親から受け継いだ土地を兄弟三人で共有しているが、兄弟の高齢化がすすみ、将来の相続が発生した場合に子供の代でもめないか不安がある。

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老朽化建物<空室・収益低下>

建物の老朽化により、テナントが埋まらない投資用ビルは、近い将来、管理・修繕費用の増加や固定資産税の納税等により、維持・保有コストが収入を上回ってしまう危険性があります。状況に合わせて適切な対策をとることをお勧めします。

老朽化建物 老朽化建物

所有しているビルが旧耐震基準のビルでかなり老朽化している

旧耐震基準の建物でテナントに迷惑をかけないか心配。空室も増え、収入が減っているので耐震補強もできないし。

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借地権付き土地<借地・底地>

自分の土地なのに、自由に使えない借地権付き土地(底地)は、その土地本来の評価に対する十分な収益が得られていない場合が殆どです。特に貸し出し時期が古い場合、地代が現在の土地評価と比べて非常に安く設定されたままになっていて、固定資産税を納めるとほぼ”収益が得られない”といったことがあります。

借地権付き土地 借地権付き土地

底地の収益性が低く、次世代に引き継ぎたくないのでどうにかしたい

親から受け継いだ底地の収益性が低く、地代の受け入れや期間の更新、借地権売却の承諾等、管理が面倒。

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  • 2024年4月1日現在の法令に基づき作成しております。情報更新により本編の内容が変更となる場合がございます。
  • 法務監修:宏和法律事務所
    税務監修:東京シティ税理士事務所