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「子供が小学校にあがる前に、マイホームが欲しい」「そろそろ子供に自分の部屋を持たせてあげたい」といった理由などで、マイホームの購入を検討されていても、なかなか頭金が貯められないので購入に踏み切れないというお悩みを聞くことがあります。こんな時、親などから住宅資金の贈与を受けるという方法があります。
「住宅取得資金の非課税の特例」とは、住宅購入資金の贈与を受ける場合、一定の要件を満たせば、贈与税が非課税になる特例です。契約時期ごとや対象となる住宅、消費税率によって非課税限度額は異なります。
→個人間売買の場合等で消費税なしで住宅を取得、または消費税率 8%の適用を受け住宅を取得
左右スクロールで表全体を閲覧できます
→消費税率10%が適用される住宅を取得
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方法があります。住宅取得資金の非課税の特例は暦年課税の特例で、前項の非課税限度額に基礎控除110万円を加えた金額まで非課税となります。一方、住宅取得資金の非課税の特例とは別に、相続時精算課税制度の贈与を非課税で行うこともできます。相続時精算課税は選択式となっているので、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に必要書類を添付して相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。
贈与税額=(1年間に贈与を受けた財産の価額-基礎控除額110万円)×税率-控除額 ※税率と控除額は、基礎控除後の課税価格・税率・控除額の表を参照
表1)20歳以上の人が父母や祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合
表2)表1以外の人から贈与を受けた場合
相続時精算課税制度は、相続時に税金の精算をする前提で一定の要件のもとに最大額2,500万円まで特別控除額があります。相続時精算課税制度を選択した場合は、その贈与者からの贈与については、その年以降は暦年課税は利用できませんので慎重に検討しましょう。
親や祖父母から住宅資金の贈与を受けることになった場合は、どの制度を適用した方がよいか、適用要件は満たしているかなど、十分な検討と注意が必要です。不動産会社や税理士に相談し適切な判断をしていただきたいと思います。
橋本 岳子 (はしもと・たかこ)
20年勤めた不動産情報サービスの会社での経験を活かし、住まい探しが初めての方にも分かりやすい、生活者の目線に立った記事の執筆活動を手がける。
※ 2016年4月26日本編公開時の情報に基づき作成しております。情報更新により本編の内容が変更となる場合がございます。 ※ 本コンテンツは、不動産購入および不動産売却をご検討頂く際の考え方の一例です。 税金については、法律改正等により、内容が変更となる場合があります。実際の不動産取引にかかわる税法上の適応の可否については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
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