コロナ禍での税負担増を回避する項目が目立つ
2021年度税制改正大綱における不動産関連の項目は、コロナ禍での経済対策および消費税率引き上げに対する対策がほとんどです。例えば次のような項目が挙げられます。
住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置の延長と面積要件の緩和
以下の要件を満たせば、住宅ロ-ン控除の控除期間が13年間とされる特例が延長されます。また、一定の制限はありますが、面積要件である「登記簿面積50㎡以上」が「登記簿面積40㎡以上」に緩和されました。
[適用要件]
- ①消費税率10%で住宅取得等を行い、2021年(令和3)年1月1日から2022年(令和4年)12月31日までの間に、居住の用に供すること。
- ②住宅取得等をするための契約締結の時期が以下の期間内であること。
- ・注文住宅を新築する場合
- →2020年(令和2年)10月1日から2021年(令和3年)9月30日までの期間
- ・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合
- →2020年(令和2年)12月1日から2021年(令和3年)11月30日までの期間
(注1)消費税率8%での住宅取得、売主個人(非事業用)からの取得は除かれます。
(注2)40㎡以上50㎡未満の住宅については、その年の合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用できません。
(注3)その他の要件等は、現行の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)と同様とされます。
上記の項目は、内需の柱となる住宅取得を幅広い購買層に対して喚起するための改正となります。面積要件を40㎡に引き下げる措置は、世帯構成や暮らし方の変化に伴い拡大するコンパクトマンションニーズなどを対象とする目的があると思われます。
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充
①2021年(令和3年)1月1日から同年12月31日の住宅取得等資金の贈与において、下図のとおり非課税限度額が引き上げられます。
住宅用家屋の取得に係る契約の締結期間 |
①消費税率10%で取得 |
②左記以外 |
省エネ住宅等 |
左記以外 |
省エネ住宅等 |
左記以外 |
令和3年4月~令和3年12月 |
現行 |
1,200万円 |
700万円 |
800万円 |
300万円 |
令和3年4月~令和3年12月 |
改正案 |
1,500万円 |
1,000万円 |
1,000万円 |
500万円 |
②贈与を受けた年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、現在、登記簿面積50㎡以上の対象要件が登記簿面積40㎡以上と緩和されます。この改正は「特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」についても同様となります。
(注)上記の改正は、2021年(令和3年)1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。