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住宅は個人消費の中でも高額な買い物の1つです。家具や住宅機器などの購入による消費の波及効果も高いので、国は多様な優遇措置を設けて住宅取得をサポートしています。その中でも必ず押さえておきたいのが優遇税制です。住宅購入時のさまざまなシーンで活用できます。まずはその全体像を確認しておきましょう。
住宅を購入する際、ほとんどの方は住宅ローンを組むと思います。その場合、ローン残高の1%を所得税や住民税から控除するのが「住宅ローン減税」です。また購入時に発生する印紙税や不動産取得税といった税金の一部を軽減する優遇措置もあります。親から子への住宅資金贈与に関しても特例が設けられ、非課税枠が使えます。さらに住宅購入時にリフォームした場合には、所得税や固定資産税の減税措置が使えます。(表1参照)
こうした優遇税制を使わないのは大損です。特に源泉徴収されているサラリーマンは、所得税や住民税などの税務についての知識や関心が薄いケースがあります。住宅取得の際は、税金に敏感になるべきです。それでは、優遇税制それぞれの概要をチェックします。
住宅取得時に、印紙税や不動産取得税などさまざまな税金を納める必要があります。それについても、軽減する措置が用意されています(表1 の②)。
住宅や土地など不動産を購入する際の売買契約書の印紙税について、2022年3月31日まで表3のように引き下げられています。
住宅用家屋の所有権の保存登記や移転登記、住宅ローン等における抵当権の設定登記については現在「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」が設けられており登録免許税の税率が軽減されています(表4)こちらは2022年3月31日までの措置です。
不動産取得税については、通常、固定資産税評価額の4%が都道府県から課税されますが、住宅については現在特例によって3%に軽減されています。土地や住宅が対象となり、住宅以外の家屋については4%のまま変わりません。この措置は2024年3月31日までの特例です(表5−1)
宅地(土地)については、同じく2024年3月31日までの取得であれば、宅地の課税標準額が取得した宅地の固定資産税評価額が1/2に軽減されます。住宅については築年によって控除額が変わり、築年が新しいほど控除額も大きくなります(表5−2)。
表1の③の贈与税に関しては、一般的な贈与税の非課税枠や相続時精算課税制度を使う方法と、「住宅取得等資金贈与の特例」を使う方法の2つの手段があります。親からマイホーム資金の一部を援助してもらう場合には、必ず検討すべき制度です。図1のようにかなり大きなメリットがあります。詳しくは「住宅購入後の暮らしも考えて、貯金や贈与、ローンを組み合わせる」をご参照ください。
谷内 信彦 (たにうち・のぶひこ)
建築&不動産ライター。主に住宅を舞台に、暮らしや資産価値の向上をテーマとしている。近年は空き家活用や地域コミュニティにも領域を広げている。「中古住宅を宝の山に変える」「実家の片付け 活かし方」(共に日経BP社・共著)
※ 本コンテンツは、不動産購入および不動産売却をご検討頂く際の考え方の一例です。 税金については、2016年6月現在の法令によっております。法律改正等により、内容が変更となる場合があります。実際の不動産取引にかかわる税法上の適応の可否については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
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