2026年度「税制改正」の動向New

不動産コンサル通信

この記事の概要

  • 2026年度税制改正大網から、主に不動産や相続・贈与に関する改正点をご紹介します。今回の改正の大きな特徴は、「貸付用不動産・不動産小口化商品の評価方法」が見直されたことです。今後の動向にも注視が必要です。

2026年度「税制改正」の動向

Ⅰ 賃貸用不動産・不動産小口化商品の相続税評価額算定方法の見直し

  • 2027年1月1日以後の相続等により取得する場合に適用される。
  • ・「相続等発生前5年以内に取得・新築した貸付用不動産」及び「取得時期の定めなく貸付用不動産を裏付けとした小口化商品」が対象となり、貸付用不動産については路線価等ではなく、取得価格の約8割、小口化商品については時価相当額がベースとなる。
  • ・現時点では、「法人が取得した貸付用不動産の評価方法」、「貸付用不動産の範囲」、「小規模宅地等の特例適用への影響」、「実務上の算定方法」、「不動産小口化商品の評価方法」等が公表されていない。

<貸付用不動産・不動産小口化商品 評価の改正内容>

<貸付用不動産・不動産小口化商品 評価の改正内容>

<貸付用不動産・不動産小口化商品 評価の改正内容>

<現時点では公表されていないこと>

法人が取得した貸付用
不動産の評価方法
  • ・法人取得も対象となるか
  • ・法人取得も対象となる場合、通常の取引価額が適用される期間は見直されるか
  • ※現行:取得後3年間は通常の取引価額で評価
貸付用不動産の範囲
  • ・2023年に改正された区分マンション(賃貸用)も本改正の影響を受けるか
  • 空室となっている貸付用不動産も本改正の対象となるか
小規模宅地等の
特例適用への影響
  • ・小規模宅地等の特例のうち、「貸付事業用宅地等」の要件も変わるか
  • ※現行:相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等は小規模宅地等の特例の適用対象から除外(ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付を行っている場合を除く)
実務上の算定方法
  • ・取得後5年以内の土地評価時、「取得時からの地価変動の影響」をどう計算するか(公示価格・路線価等のどの指標の変動を採用するのか)
不動産小口化商品の
評価方法
  • ・時価の把握ができない(事業者から時価の報告等がない)場合の「貸付用不動産に準じた評価」とは、どのような評価か

■取得後5年以内の貸付不動産の評価減効果は得られなくなるものの、改正により評価方法が明確化されることで納税者にとっては予測可能性が高まるため、不動産投資に取り組みやすくなる側面もあります。

Ⅱ 特定資産の買換えに係る期限延長と一部見直し

適用期限が3年間延長されたほか、買換資産のうち建物等について土地と同様に用途が限定された。

特定資産の買換えに係る期限延長と一部見直し

特定資産の買換えに係る期限延長と一部見直し

Ⅲ 住宅ローン控除に係る各種要件の見直し(既存住宅・床面積要件の緩和)

適用期限が2025年末から2030年末まで延長、既存住宅や小規模物件に対する要件が緩和された。

住宅ローン控除に関する主要改正点

※1:2027年末までの建築確認もしくは2028年6月末までに新築登記の場合は限度2,000万円・控除期間10年で適用可

※2:2023年までに新築の建築確認を受けたもの等:2,000万円

発    行:みずほ不動産販売株式会社 営業統括部

〒103–0027 東京都中央区日本橋1–3–13 東京建物日本橋ビル

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