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この記事の概要
管理会社が管理している賃貸不動産を売買する際、買主(新賃貸人)が、現状の管理会社を承継しない場合には売主側(現賃貸人)にて現状の管理契約を解約するという手続きが必要となります。その際に注意するポイントは大きく分けて2点あり、以下表にまとめました。いずれも見逃していると不利益が発生する可能性があるので、買主(新賃貸人)のためにも早めに確認しておくとよいでしょう。
・管理業務委託契約の解約条項に伴い違約金が発生するか否かを確認しておくことが大切。
・管理業務委託契約そのものでは違約金の発生がないが、原状回復に関する付随契約には違約金の条項がある場合があるので全ての契約内容に関しての確認が必要。
・賃借人が利用している保証会社が管理会社独自のものであって、管理業務委託会社変更に伴う継続利用が出来ない内容の場合もあるため確認が必要。
・売却による所有者変更に伴い、賃貸人が変更になっても現行の賃貸借契約内容をそのまま継承することが原則のため、新規の保証会社利用に伴う契約金の負担を賃借人に負担させるわけにはいかず、新賃貸人が負担するか保証会社未利用の状態になる事となり、買主である新賃貸人が不利益を被ることになるため注意。
・保証会社の利用に限らず、賃借人が享受しているサービス内容などにも変更が生じないかについても確認が必要。
売主(現賃貸人)が管理会社に委託せず自主管理していた場合はいかがでしょうか。こちらも買主(新賃貸人)が不利益を受ける可能性がある2点を以下表にまとめてみました。
このように、オーナーとして賃貸不動産売却に伴い、売買当事者において不利益が生じる可能性がある項目を予め想定しておくことが必要です。つまり、不利益(費用負担額)が高額になるような場合には、予め賃貸不動産の売買代金額での調整対象となったり、売却する不動産の決済時点での精算が発生するなどの影響が考えられますので十分に注意しながら進めていく必要があります。
中村 賢治
多岐にわたる不動産業務経験と投資用不動産仲介支援業務の中でお客さまの様々なニーズにお応えしてきた経験を持つ。現在は、賃貸管理会社ハウスメイトマネジメントにおいて、オーナーさまからの賃貸管理、土地有効活用、建替えなどのご相談をお受けする業務に従事。金融機関主催のセミナー、営業職向けの不動産勉強会等の講師を多数実施。
※ 本コンテンツは、不動産購入および不動産売却をご検討頂く際の考え方の一例です。
※ 2023年4月27日本編公開時の情報に基づき作成しております。情報更新により本編の内容が変更となる場合がございます。
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