3.建物状況調査
土砂災害警戒区域や水害ハザードマップは、仲介をする不動産会社が調査をするものですが、宅地建物取引業法の改正により2018年4月から施行された「建物状況調査(通称インスペクション)」実施の有無は、不動産会社がオーナー様に実施の有無を確認し、その内容を賃借人に説明するものです。
ここでいう「建物状況調査」とは、国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者が、既存住宅状況調査方法基準に基づき、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分、および雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を調査したものを指します。ハウスメーカーや建設会社が実施している建物点検や、既存住宅状況調査技術者の登録を受けていない建築士等が行う住宅診断は、ここでいう「建物状況調査」に当たりませんので、不動産会社に聞かれた際に間違えて回答しないように気を付けてください。
「建物状況調査」の実施が義務化されたと勘違いなさっているオーナー様がまれにいらっしゃいますが、調査の有無についての説明義務があるだけで、調査の実施自体は義務ではありません。
過去に「建物状況調査」を実施したことがある場合でも、説明義務があるのは過去1年以内の調査の有無についてのみなので、それ以前のものは説明する必要はありません。説明義務があるのは住宅だけで、店舗や事務所は対象外となります。
どんな調査内容なのか興味がある方は、国土交通省が「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)」というサンプルを公表しているので確認してみてください。