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この記事の概要
2020年の税制改正には、持続的な経済成長の実現に向けて、企業に対して投資や賃上げを促すための措置や、連結納税制度の抜本的な見直しをなどが盛り込まれています。また個人の投資をより拡大するため、NISA (少額投資非課税)制度の見直しが含まれています。
ただ、不動産関連では、一般的な住宅の購入・売却に大きく影響する項目はありませんでした。それでも、行き過ぎた節税を防ぐ見直し、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応、配偶者居住権に関する課税の明確化など、いくつかの不動産関連項目はあります。今回、それらを解説するとともに、これまでの税制改正の結果、2020年の住宅購入・売却に適用される重要な項目をまとめます。
2020年税制改正大綱の不動産関連で目に付くのは、行き過ぎた節税を防ぐ項目です。例えば次のような項目が挙げられます。
住宅ローン控除は、マイホームを取得して、その後6か月以内に居住した場合において、返済期間10年以上の住宅ローンがある等の一定の要件を満たすときは、居住年から10年間(諸条件を満たせば13年間)、各年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税から控除できる制度です。
新規住宅に居住した年から3年目に従前住宅等を譲渡した場合においても、下記の特例の適用を受けるときは、住宅ローン控除の適用が受けられないこととなります。従来から、1年目、2年目は特例の適用と住宅ローン控除の適用を併用することはできませんでしたが、3年目は併用が可能でした(4年目以降はもともと特例が適用できないので住宅ローン控除だけでした)。それを狙って3年目に売却するケースがあったので、その穴をふさいだわけです。この取り扱いは、2020年4月1日以後に従前住宅等の譲渡をする場合について適用されます。
国外中古建物を賃貸し、不動産所得を有する場合に、不動産所得の金額の計算上、損失の金額が生じたときは、その国外中古建物の減価償却費に相当する金額は、生じなかったものとみなされます。2021年以後の各年において、国外中古建物から生ずる国外不動産所得の損失について適用されます。この特例は、海外不動産投資の行き過ぎた節税を防止する目的があると思われます。
現行の報告義務に加えて、海外にある預金の入出金、不動産の購入売却、賃貸借などの取引実態のわかる情報の保管が求められます。保管は義務ではありませんが、提出を求められた時に、提示できなければ厳しい調査をうけ、以下のように税負担が重くなります。これも海外不動産投資による節税の対策といえるでしょう。
「居住用賃貸建物」の課税仕入れについては、仕入税額控除の適用を認めないことになります。ただ、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については引き続き仕入税額控除制度の対象になります。これは国内の不動産投資において、この税額控除を節税に利用するケースが目立つことから、大綱に盛り込まれた項目です。
行き過ぎた節税封じ以外の不動産関連項目には以下のようなものがあります。
所有期間が5年を超える都市計画区域内にある低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円(当該長期譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、当該譲渡所得金額)を控除することができます。土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行の日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間に譲渡した場合について適用する。
配偶者居住権及び配偶者敷地利用権が合意解除や放棄によって消滅等をし、配偶者がその対価を受け取る場合、譲渡所得として課税されることが明確化されました。また、配偶者居住権等が設定されている土地や建物を相続人が譲渡した場合、譲渡所得の計算上控除する取得費の計算方法が明確化されました。2020年(令和2年)4月1日以後に消滅等又は譲渡から適用されると思われます。
登記簿上の所有者が死亡している場合、市町村長は条例によりその土地や家屋を所有している者に固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができるようになります。なお、固定資産税における他の申告制度と同様の罰則が科されます。2020年(令和2年)4月1日以後の条例の施行日後に現所有者であることを知った者について適用されます。
調査をしても固定資産の所有者が1人も判明しない場合、その土地や家屋の使用者に通知をしたうえで使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課せられるようになります。2021年(令和3年)度以後の年度分の固定資産税に適用されます。
以下のような税金の軽減措置や買替特例の延長が大綱に盛り込まれています。これらは住宅取得・売却時のメリットを与えてくれます。
現行のまま2022年(令和4年)3月31日まで2年間延長。
不動産譲渡の契約書に係る印紙税の軽減
①及び②は2021年(令和3年)12月31日まで2年間延長
③の特定事業用資産の買い替え特例に関する規定は1号から8号まであり、 それぞれ一部見直しの上、適用期間が延長されます。主に活用される7号 ついては、2023年(令和5年)3月31日まで延長。1号、2号、4号、5号、8号 は2023年(令和5年)12月31日まで延長。3号、6号は2021年(令和3年)3月31 日まで延長されます。
最後に2020年の住宅取得で利用可能な主な優遇措置や助成制度などをまとめました。
<契約締結期間別の非課税枠>
2019年(令和元年)10月1日から2020年(令和2年)12月31日までに入居する住宅
※ 建物対価等の額に含まれる消費税率が10%の場合に限ります。
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、2021年(令和3年)12月末までに引渡を受け、入居した方が対象となります。
※ 住宅ローン利用・現金取得のいずれの場合も対象
消費税率10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで、2020年(令和2年)3月までに契約締結等をした方が対象となります。
協力・監修
東京シティ税理士事務所:不動産を所有する方の相続と不動産税務を専門とする多数の税理士が所属する税理士事務所。
※ 2020年1月31日本編公開時の情報に基づき作成しております。情報更新により本編の内容が変更となる場合がございます。 ※ 本コンテンツは、不動産購入および不動産売却をご検討頂く際の考え方の一例です。 ※内容につきましては、「令和2年度税制改正大綱」に基づき、一般的な概要をまとめたものです。 そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本記事に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。
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