2.課税になるもの、ならないものを確認しよう
アパートに駐車場が付属していることはよくありますか、同じように見えても消費税が課税されている場合とされていない場合があります。消費税の課税のルールについて、オーナー様に関係がある内容に絞って分かりやすく整理してみたいと思います。
賃料、管理費・共益費、礼金、更新料:住宅に関わるものは社会政策上非課税ですが、店舗や事務所などに関わるものは課税です。
土地:地代は非課税です。整備された駐車場代や駐輪場代は課税ですが、賃貸住宅に付属しているもの(駐車場1台付き、または1台込み等の表示の場合)は、賃料や共益費と同じ扱いとなり非課税となります。
敷金、保証金:預り金なので非課税ですが、償却などで返還しないものは、賃貸住宅以外は課税です。
水道代、電気代、設備使用料:基本課税ですが、住宅の家賃に含まれて請求される場合は非課税の扱いです。
仲介手数料、更新事務手数料、業務委託料、いわゆる広告料など:住宅かどうかに関わらず課税です。
居住用の不動産をメインに投資を行われているオーナー様は、売り上げに消費税が課税されないのが普通のことになっていると思いますが、「消費税は課税が原則であり、住宅は社会政策上特別に非課税の扱いになっている」ということを念頭に置いて考えると、課税、非課税が理解しやすいと思います。