• Q.「マイホームを売却した際の確定申告」のポイントとは?

親が高齢になってきたこともあり、自己所有のマンションから親の戸建に住み替えました。勤務する会社の業務が落ち着いたタイミングでマンションを売却したのですが、売却を依頼していた不動産会社から不動産の特例を受けるならば「確定申告」が必要と言われました。「確定申告」とはどういったものでしょうか?

回答と解説

確定申告(所得税)とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額とこれに対する所得税額について、納税者自らが計算し、申告納税を行う制度をいいます。ご相談者は給与所得者ですので、通常は勤務先での「源泉徴収と年末調整」で納税手続きは完了し「確定申告」は不要ですが、不動産を売却した際、税の特例を利用する場合は「確定申告」が必要となります。

確定申告(所得税)が必要な方、不要な方

必要な方:個人で事業(お花屋さんなど)を行っている方。

不要な方:給与所得者の方(高額所得者、投資用不動産オーナー、不動産の特例を活用される方などを除く)

確定申告(所得税)の概要

申告時期は?:譲渡があった年の翌年2月16日~3月15日

申告書の提出先は?:住所地を所管する税務署

申告書類の入手先は?:最寄りの税務署もしくは国税庁HP※
※「確定申告書等作成コーナー」が設けられており、画面の案内に従い入力することにより申告書が作成できます。

申告方法は?:税務署に提出、郵送、電子申告など

納税方法は?:現金納付、振替納税、電子納税など

ご相談者はマイホームを売却したので、「居住用財産の3000万円特別控除」の特例をご利用できる可能性があります。

居住用財産の3000万円特別控除

売却した年(引渡日又は契約日のいずれかの日の属する年)の翌年3月15日までに確定申告しないと適用することができません。納税額が0円になる場合でも確定申告は必要です。
なお「居住用財産の3000万円特別控除」については、別コラムでも適用要件等をまとめていますので、ご参考までにご覧ください。

▶「本当に居住用財産の3000万円特別控除の要件を満たしていますか?」

もっと知りたい!!税理士の深掘り

こちらは「不動産購入」に関することですが、利用者が多いと思いますので、「住宅ローン控除」についてもポイントをお伝えします。

住宅ローン控除

住宅ローン控除を受ける場合、※給与所得者の方であっても適用初年度は必ず確定申告(所得税)をする必要があります。なおローン控除の初年度は「居住開始日」で判定します。

例.2022年2月に新居入居した場合
→2022年が適用初年度となるため、2023年2月16日から2023年3月15日の間で確定申告を行います。

※給与所得者については、適用2年目以降は会社の年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。その場合は、税務署から送付された控除証明書など必要書類を会社に提出します。

買換えの場合は、年末時点で居住している家屋が住宅ローン控除対象の物件となります。

例.旧宅で住宅ローン控除を受けていて、2021年12月に新居を購入したものの、新居への引越しおよび入居は2月となった場合。
→2021年は旧宅で住宅ローン控除、2022年以降新居で住宅ローン控除となり、新居の適用初年度はやはり確定申告が必要となります。

住宅ローン控除のイメージ

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住宅ローン控除のイメージ

作成日:2022/02/24

村岡 清樹さん 村岡 清樹さん
  • 税理士法人
    東京シティ税理士事務所
  • 副所長 パートナー税理士
  • 村岡 清樹(むらおか せいき)
  • (むらおか せいき)
    村岡 清樹
資産税のプロフェッショナルでコンサルティング経験が豊富。不動産会社、ハウスメーカー、證券会社、新聞社等のセミナー、社員研修を数多く行う。アパート・マンションの税金対策・マイホームの税金・不動産の譲渡税金・相続税対策・土地の有効活用・不動産事業承継対策を得意とする。
  • この記事は2021年4月1日現在の法令に基づいて作成しています。
  • この記事では税法の規定を簡易な表現で説明しています。実際のお取引での税法上の適用の可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断していただくようお願いします。
  • 監修:東京シティ税理士事務所