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相続前準備として、はじめて投資用マンションを購入しました。税務署へ提出しておくべき書類があるとは聞いたものの、どのような書類をいつまでに提出するのか教えてください。
個人がアパート・マンション経営を始める場合に、税務署へ提出しておくべき主な書類をご案内いたします。なお、提出先はその個人の納税地の所轄税務署となります。
開業の日から1カ月以内。
開業した年から青色申告とする場合は、開業の日から2カ月以内(開業の日が1月1日から1月15日の場合は3月15日)。 また、2年目以降に白色申告から青色申告に切り替える場合は、その年の3月15日までに申請書の提出が必要です。
減価償却の計算方法は原則「定額法」ですが、「定率法」を選択するには開業の翌年3月15日までに届出書の提出が必要です。また、2年目以降に償却方法を変更する場合の提出期限は、変更しようとする年の3月15日までとなります。
ただし、次の資産については「定率法」を選択できません。
青色申告者が、一定の要件を満たす青色事業専従者に給与を支払う場合には、開業の日又は新たに専従者がいることなった日から2カ月以内。
事務所等を開設した日から1カ月以内。 (給与を支払う場合には提出が必要です。)
給与から源泉徴収した所得税は、徴収月の翌月10日までに税務署へ納付するのが原則ですが、この申請書を提出することで半年分ずつまとめて納めることができます。
1月~6月徴収分の納付期限…7月10日 7月~12月徴収分の納付期限…翌年1月20日
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確定申告では、税制上のいろいろな特典(控除)がある「青色申告」がお勧めです。 2014年(平成26年)分からすべての白色申告者に記帳と帳簿等の保存が義務付けられたこともあり、白色申告と青色申告にかかる労力の差が小さくなり、書類作成上でそれほど差がありません。たとえば青色申告であると、マンション1室の賃貸でも青色申告10万円控除(経費と同様)があります。税制上有利な取り扱いを受けられる青色申告を検討してみましょう。
最終更新日:2024/10/30
作成日:2021/08/31
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