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はじめての不動産売却をして、譲渡所得の計算をしています。収入金額から控除できる費用は土地や建物の取得費、仲介手数料、印紙代、測量費用、建物の解体費用の他にどんなものがありますか?
譲渡所得の計算は次のとおり計算を行います。 譲渡所得金額=収入金額-(所得費+譲渡費用) 今回は譲渡費用に着目して主だったものをご紹介します。
【譲渡費用となるもの】
【譲渡費用とならないもの】
もっと知りたい!!税理士の深掘り
まだまだ譲渡費用に「なるのか」「ならないか」の判断が難しいものがあります。たとえば次のようなことが考えれます。
立ち退き料の名目で支払ったとしても、たとえ無償で居住させている親族に対して支払った立ち退き料など支払う必要がないものは譲渡費用には該当しません。
譲渡に際して、契約時や引渡時に旅費や交通費がかかるケースがありますが、その旅費や交通費が譲渡に際して直接要するかどうかにより譲渡費用に該当する場合としない場合があります。個別具体的に税理士と相談しながら譲渡費用の該当性を判断しましょう。
作成日:2021/08/31
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