• Q.「はじめての不動産売却。」譲渡費用になるものとならないものとは?

はじめての不動産売却をして、譲渡所得の計算をしています。収入金額から控除できる費用は土地や建物の取得費、仲介手数料印紙代測量費用、建物の解体費用の他にどんなものがありますか?

回答と解説

譲渡所得の計算は次のとおり計算を行います。
譲渡所得金額=収入金額-(所得費+譲渡費用)
今回は譲渡費用に着目して主だったものをご紹介します。

【譲渡費用となるもの】

項目 内容
建物の
資産損失
譲渡のために取り壊した場合の、その時点での建物の未償却残高
立退料 借家人等(身内の方は対象外)を立ち退かせるための支払い
交通費 契約時、決済時に直接要した交通費(他の目的も重複すると全額不可)
  • 帰省、観光、仕事などの目的を兼ねた場合は交通費全額計上できない。
違約金 更に有利な条件で他に譲渡するために支出した手付金放棄などの支払い

【譲渡費用とならないもの】

項目 内容
抵当権
抹消費用
売却しなくても、借入金を完済すれば、抹消手続きが発生するものであるため
住所・氏名変更登記費用 住所や氏名を変更したときに所有者がやっておくべきものであるため
相続登記
費用
『取得費』として処理すべき費用であるため(居住用不動産などの非業務用資産に限る)
  • 取得費の計算で概算5%を用いている場合、取得費に加算することはできません。
残置物撤去
費用
引越費用と同様、譲渡に直接要した費用にあたらないと考えるため
遺産分割に係る弁護士
費用等
相続人間の紛争を解決するための費用であるため

もっと知りたい!!税理士の深掘り

まだまだ譲渡費用に「なるのか」「ならないか」の判断が難しいものがあります。たとえば次のようなことが考えれます。

立ち退き料の名目で支払ったとしても、たとえ無償で居住させている親族に対して支払った立ち退き料など支払う必要がないものは譲渡費用には該当しません。

譲渡に際して、契約時や引渡時に旅費や交通費がかかるケースがありますが、その旅費や交通費が譲渡に際して直接要するかどうかにより譲渡費用に該当する場合としない場合があります。個別具体的に税理士と相談しながら譲渡費用の該当性を判断しましょう。

作成日:2021/08/31

村岡 清樹さん 村岡 清樹さん
  • 税理士法人
    東京シティ税理士事務所
  • 副所長 パートナー税理士
  • 村岡 清樹(むらおか せいき)
  • (むらおか せいき)
    村岡 清樹
資産税のプロフェッショナルでコンサルティング経験が豊富。不動産会社、ハウスメーカー、證券会社、新聞社等のセミナー、社員研修を数多く行う。アパート・マンションの税金対策・マイホームの税金・不動産の譲渡税金・相続税対策・土地の有効活用・不動産事業承継対策を得意とする。
  • この記事は2021年4月1日現在の法令に基づいて作成しています。
  • この記事では税法の規定を簡易な表現で説明しています。実際のお取引での税法上の適用の可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断していただくようお願いします。
  • 監修:東京シティ税理士事務所