その贈与は想定外の課税があるかも!?「有効な生前贈与」のポイント。

その贈与は想定外の課税があるかも!?「有効な生前贈与」のポイント。

相続前準備の手法のひとつに生前贈与があります。相続税は亡くなられた方の財産額が多ければ相続税の負担が大きくなるため、相続財産を減らす手法として生前贈与を利用する場合があります。また、相続人の必要資金の確保や将来の納税資金の確保、特定の財産を後継者に承継させるなど、生前贈与は上手にやれば相続前準備として有効な手法といえます。

そもそも贈与とは?

贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、はじめて成り立ちます。簡単に言えば、「タダであげます」「もらいます」ということです。贈与・受諾の意思表示は口頭と書面のどちらでもかまいませんが、民法では書面の契約書による贈与でない場合は、実際にそれを実行しなければ、あとで取り消すことができるとされていますので、書面による贈与契約書を作成しておくことが一般的です。

贈与税の非課税枠

1年間(1月1日から12月31日の間)にもらう側で合計110万円までは贈与税はかかりません。この110万円の非課税枠(基礎控除額といいます)を活用して生前に相続人などに贈与を行い、財産を減らすことは相続対策として有効でしょう。たとえば、3人の子に毎年100万円ずつ贈与を行った場合、1年間で300万円、10年間で3,000万円の財産を贈与税が無税で移転することができます。
ポイントは贈与の年数と財産をあげる人数です。贈与の年数を長く、財産をあげる人数を多くできればより多くの財産を贈与できると言えます。

【贈与税の計算方法】

贈与税=(贈与財産金額-110万円)×税率-控除額

  • 贈与税の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間となります。

<税率および控除額>

【一般】

課税価格
(110万円控除後)
税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

【特例】贈与者が直系尊属で、受贈者が20歳以上

課税価格
(110万円控除後)
税率 控除額
200万円以下 10% 0円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
  • 「直系尊属」とは父母または祖父母等のことです。配偶者の父母または祖父母等は含まれませんのでご注意ください。

もらう側で年間合計110万円を超えると贈与税が課税されますが、すべての財産が課税対象ではありません。下記の様な贈与財産はそもそも贈与税がかかりません。
生活費や仕送りなどは、年間合計で110万円を超えても課税されないということになります。

  1. 扶養義務者相互間の生活費・養育費で通常必要と認められるもの
  2. 香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
  3. 離婚の際に慰謝料としてもらった財産
  4. 債務者が資力を喪失して債務の弁済が困難な場合の債務免除された金額
  • 扶養義務者とは、(1)配偶者、(2)直系血族、(3)兄弟姉妹、(4)裁判所で扶養義務者として決められた三親等内の親族、(5)三親等内親族で同一生計の人をいいます。

『贈与』と認めてもらうには?

さて、次は想定外の課税が起きた場合の事例です。

  • 相続前準備を検討していたAさんは子供Bさんに口頭で毎年100万円振り込む旨を告げた。なお、Bさんは実家を出ており、Aさんとは別のところに住んでいた。
  • AさんはBさん名義の銀行口座を新設し、毎年100万円振り込んでいた。
  • Bさんの銀行通帳、カード、印鑑はAさんの家の金庫でAさんが管理していた。
想定外の課税が起きた場合の事例のイメージ 想定外の課税が起きた場合の事例のイメージ
  • Aさんが亡くなり相続が発生した。
  • BさんはAさんの相続税の申告に際して、その振り込まれていたお金はBさんの財産とし、Aさんの遺産額から除外して申告した。
  • 税務署から「名義はBだが、実際はAの財産であり相続税の対象である」と指摘された。

このような想定外の課税が起こらないためにも、いつどのような内容の贈与が成立したかを明らかにして後日の紛争を防止するため、贈与の方法としては下記の点がポイントになります。

  1. 契約書を贈与の都度作成する
  2. 振込で贈与者の名前を記録しておく
  3. 110万円超は忘れずに申告する
  4. 通帳・カード・印鑑は受贈者が自分で管理する
  5. 通帳の銀行印は相続人固有のものとしておく
  6. 受贈者の使用実績を残しておく

すべて揃えないと贈与が認めらない訳ではありませんが、贈与の証明のために証拠はしっかり残しましょう。また税務上では、贈与後におけるその贈与財産の管理・運用等を誰が実際に行っているのかが重要視されます。たとえ贈与契約書があっても、贈与財産を贈与者が管理していたり、運用や使用収益していたりすれば贈与は否認されることになります。前述の事例のとおり、親が子や孫の名義で預金しているが、実際は通帳やカード、印鑑も親が管理している場合は贈与が成立しておらず、いわゆる「名義預金」として相続税の対象となってしまいますので注意が必要です。

相続開始前3年以内の贈与には注意!

相続などにより財産を取得した方が、亡くなられた方からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その相続などにより財産を取得した方の相続税の課税対象にその贈与を受けた財産の贈与の時の価額が加算されることとなります。

相続開始前3年以内の贈与のイメージ 相続開始前3年以内の贈与のイメージ

なお、配偶者間の贈与の特例である贈与税の配偶者控除(2,000万円まで非課税)の適用がある贈与を受けた場合は、非課税枠までの贈与は相続開始前3年以内の贈与でも生前贈与加算の対象とはなりません。また、子や孫への住宅取得等資金の贈与※の非課税制度についても同様に非課税枠までの贈与については同様に生前贈与加算の対象とはなりません。

  • 贈与税の配偶者控除と住宅取得等資金の贈与の非課税制度の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。

また、相続開始前3年以内の贈与財産を相続税で再計算されるのは、あくまで亡くなられた方から相続または遺贈により財産を取得する方に限られます。したがって、亡くなられた方から相続または遺贈により財産を取得しない方については、相続開始前3年以内の贈与財産を、相続税で再計算することはありません。たとえば、下記図のように子が相続人である場合は、子の妻や孫は相続または遺贈により財産を取得しないかぎり生前贈与があったとしても相続税の再計算はされないということになります。(下記図)

子が相続人である場合のイメージ 子が相続人である場合のイメージ
  • 仮に遺言で財産を相続人以外に渡す場合は、相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象となり、原則納税額に2割加算となりますので注意が必要です。
  • 子や孫が未成年の場合は、両親(親権者)が法定代理人として、通帳とカード、銀行印を管理し、かつ、贈与契約書には子と孫のサインまたは捺印に加えて、両親(親権者)もサインまたは捺印するなどの対応が必要です。

親の預金等の引き出しは何に利用したかを書面で残すこと!

贈与とは直接関係ありませんが、注意喚起としてコメントします。近年、高齢の親と子が同居して子が親の介護をしていたが、親の相続が発生して遺産分割協議を行う際に、他の同居していない相続人と揉める案件が出てきています。本来介護してきた同居の子は他の相続人から感謝されるべきかもしれませんが、親の預金等の引き出しの使途について不明な部分がある場合には、勝手に同居していた子が親の預金等を引き出して使用していたのではないかなど、別居していた他の相続人から使途の説明を求められるというような紛争です。遺産分割で揉めないためにも、預金等の引き出し額について、何に利用したかの詳細な資料等の保管もしておきましょう。

作成日:2021/08/31

村岡 清樹さん 村岡 清樹さん
  • 税理士法人
    東京シティ税理士事務所
  • 副所長 パートナー税理士
  • 村岡 清樹(むらおか せいき)
  • (むらおか せいき)
    村岡 清樹
資産税のプロフェッショナルでコンサルティング経験が豊富。不動産会社、ハウスメーカー、證券会社、新聞社等のセミナー、社員研修を数多く行う。アパート・マンションの税金対策・マイホームの税金・不動産の譲渡税金・相続税対策・土地の有効活用・不動産事業承継対策を得意とする。
  • この記事は2021年4月1日現在の法令に基づいて作成しています。
  • この記事では税法の規定を簡易な表現で説明しています。実際のお取引での税法上の適用の可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断していただくようお願いします。
  • 監修:東京シティ税理士事務所