標準駐車場条例ひょうじゅんちゅうしゃじょうじょうれい

駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき、地方公共団体が定める条例について、その参考となるため国土交通省が示した標準的な条例のモデル。

地方公共団体が設置する駐車場の設置・管理および料金徴収等の方法、駐車場配置適正化区域、駐車場法第20条に基づく駐車施設の附置義務(「駐車設備の附置義務」参照)等について定めている。

関連用語
駐車場整備地区
自動車交通の混雑解消のために都市計画で定められる地区。地域地区の一つで、地区内で駐車施設の付置が義務づけられる。「駐車場法」に基づく制度である。

駐車場整備地区は、商業地域、準商業地域などのうち、自動車交通が混雑する地域を対象に指定される。

駐車場整備地区内では、条例の定めに従って、延べ面積2,000平方メートル以上の建築物または事務所等の特定用途に供する一定面積以上の建築物の新増築に当たっては、駐車施設を付置しなければならない。また、駐車場整備地区については駐車場整備計画が策定される。

なお、駐車場整備地区以外の地域においても、条例によって、駐車場整備地区内と同様に、駐車施設の付置義務が課せられる場合がある。