眺望地役権(観望地役権)ちょうぼうちえきけん

眺望や観望を確保するために隣地または周辺に設定する地役権。具体的には、当該眺望または観望等を確保するため、一定以上の高さの建物を建築しない、などの契約を承役地側に設定することとなる。

地役権共通の性格として、合意があって設定され登記されている場合は、第三者に対抗し得る。また、登記されていれば、宅地建物取引業法第35条の重要事項説明の対象となる。

眺望権そのものが必ずしも生存に不可欠の権利とまでは言えず、利用の外形や継続利用の事実の証明が困難であるところ、設定契約および登記なくして善意の第三者たる承役地の購入者等に対抗できるかは難しいと考えられる。

関連用語
地役権
地役権とは、他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために利用することができるという権利である(民法第280条)。「通行地役権」などがある。