宅地造成たくちぞうせい

土地を宅地としての機能を備えたものとするために、切り土盛り土等による斜面の平坦化などの工事、擁壁の設置工事、排水施設の設置工事、地盤の改良工事などを行なうこと。こうして形成された宅地は「造成地」と呼ばれる。

宅地造成のための工事のうち一定のものは、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づき、着手前に都道府県知事の許可を得なければならない。(詳細は「宅地造成等工事規制区域」を参照)

関連用語
宅地造成工事規制区域
宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの著しい区域として、都道府県知事が指定した区域。 2022年に改正される前の「宅地造成等規制法」に基づく制度で、改正後の「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」によって、「宅地造成等工事規制区域」に移行した。 区域内で一定の宅地造成工事に着手する前には許可が必要なことは改正前と同じである。また、区域指定の基準なども、おおむね従前どおりである(詳細は「宅地造成等工事規制区域」を参照)。
宅地造成工事の許可
宅地造成工事規制区域内で一定の宅地造成工事に着手する前に必要な都道府県知事の許可。2022年に改正される前の「宅地造成等規制法」に基づく制度で、改正後の「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」によって、宅地造成等工事規制区域内での宅地造成工事に対する許可制度に移行した。 改正後の許可の基準等は、おおむね改正前と同じである(詳細は「宅地造成等工事規制区域」を参照)。