主任技術者しゅにんぎじゅつしゃ

建設業法第26条は、適正かつ生産性の高い建設工事の施工を確保するため、建設業者がその請け負った建設工事を施工するときに、当該工事現場の「施工の技術上の管理をつかさどる」技術者を置かなければならないとしており、このうち、同条にいう「監理技術者」を置かなくて良い工事(⑴元請工事で下請代金総額5,000万円未満、⑵建築一式工事で8,000万円未満、⑶下請工事のいずれかに該当する工事)においては、「主任技術者」を置かなければならないとしている。

主任技術者は、請け負った建設工事の施工管理を行なう者として、⑴施工管理計画の作成(下請の作成した施工要領書等の確認を含む)、⑵工程管理(請け負った範囲の建設工事の進捗確認)、⑶品質管理(元請への施工報告含む)、⑷技術的指導(作業員の配置等法令順守の確認、現場作業に係る実地の技術指導)を行なう。

主任技術者の資格要件は、1級施工管理技士、1級建築士、技術士、2級施工管理技士等及び実務経験者(大学(指定学科)卒業後3年以上、高校(指定学科)卒業後5年以上の実務経験を有する者等)である。これらは、一般建設業の許可に際しての営業所専任技術者の要件と同一である。

関連用語
監理技術者
建設業法第26条は、適正かつ生産性の高い建設工事の施工を確保するため、建設業者がその請け負った建設工事を施工するときに、当該工事現場の「施工の技術上の管理をつかさどる」技術者を置かなければならないとしており、下請代金総額5,000万円以上の元請工事または8,000万円以上の建築一式工事においては、「監理技術者」を、それ以外の工事については「主任技術者」を置かなければならないとしている。 監理技術者は、請け負った建設工事全体の統括的施工管理を行なう者として、(1)施工管理計画の作成(下請の作成した施工要領書等の確認を含む)、(2)工程管理(下請間の工程調整等)、(3)品質管理、(4)技術的指導(主任技術者の配置等法令順守や職務遂行の確認、現場作業の総括的指導)を行なう。 監理技術者の資格要件は、1級施工管理技士、1級建築士、技術士、実務経験者(指定建設業(土木一式等7業種)を除き、主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者)および 国土交通大臣特別認定者である。これらは、特定建設業の許可に際しての営業所専任技術者の要件と同一である。