住宅瑕疵担保責任保険じゅうたくかしたんぽせきにんほけん

新築住宅の建設業者や販売業者が、建築・販売した住宅に瑕疵があった場合に、顧客である住宅の注文者および購入者に対する瑕疵担保責任を果たすための資力確保措置を確実にするための保険。注文者および購入者からの請求に基づき補修等を行なった事業者に保険金が支払われる。また、倒産などにより事業者が瑕疵担保責任を履行できない場合には、注文者等が直接保険金の支払いを請求できる。

耐震偽装事件等を受けて、注文者等の消費者保護のため制定され、2009(平成21年)より施行された「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保(責任)履行法)」において、建設業者は、住宅建設瑕疵担保保証金(同法第3条)、宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金(同法第11条)の供託が義務付けられているが、いずれも、住宅建設瑕疵担保責任保険契約又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約をした住宅については供託が不要となり、この保険によって賄われることとなる。

保険の引き受けは、財産的基礎、業務の適切な実施等についての要件(同法第17条)を満たすものとして国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が行なう。

また、この保険契約に係る建設工事の請負契約又は売買契約に係る紛争については、住宅品質確保法に定める指定住宅紛争処理機関(弁護士会等)におけるあっせん、調停および仲裁を求めることができる。