新3号物件しんさんごうぶっけん

建築物の建築等に関する申請および確認について定めた建築基準法第6条第1項および構造耐力について定めた第20条第1項は、2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により抜本的に改正され、高さ60m以下の建築物のうち、平屋かつ延面積200平方メートル以下の建築物以外の建築物(一定規模以上の建築物)は、構造によらず、構造規定に関する審査が必要になった。

その中でも新2号物件に比して小規模な、木造平屋建てかつ延面積200平方メートル以下の建築物については、新3号物件と位置付けられ、都市計画区域準都市計画区域準景観地区等内である場合には、建築確認・検査の対象となるものの、確認申請に際して図書の提出が一部省略可能とされた。

小規模な建築物については、改正前の同項第4号に定められる4号に該当するため「4号物件」と呼ばれ、確認申請書の図書の一部の提出が省略可能であったが(「4号特例」)、改正法においては、新3号により省略を認める制度が存続された。

改正法は2025(令和7)年4月より施行されている。

関連用語
3号物件
かつての建築基準法第20条第1項第2号及び第3号においては、高さ60m以下の建築物のうち、比較的大規模なものを第2号、中規模なものを第3号、小規模なものを第4号に区分し、このうち第3号では、 ・木造建築物で3階以上、延面積500平方メートル以上、高さが13m、もしくは軒の高さが9mを超えるもの ・木造以外の構造で2階建て以上、延面積200平方メートル以上 等の建築物について、限界耐力計算又は許容応力度計算等の構造計算を必要としていたが、2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により建築基準法が抜本的に改正され、60m以下の建築物は、新たに「新2号物件」「新3号物件」等に規定され、規制内容が再編成されている。
都市計画
土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画であって、都市計画の決定手続により定められた計画のこと(都市計画法第4条第1号)。
具体的には都市計画とは次の1.から11.のことである。

1.都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2)
2.都市再開発方針等(同法第7条の2)
3.区域区分(同法第7条)
4.地域地区(同法第8条)
5.促進区域(同法第10条の2)
6.遊休土地転換利用促進地区(同法第10条の3)
7.被災市街地復興推進地域(同法第10条の4)
8.都市施設(同法第11条)
9.市街地開発事業(同法第12条)
10.市街地開発事業等予定区域(同法第12条の2)
11.地区計画等(同法第12条の4) 注:
・上記1.から11.の都市計画は、都市計画区域で定めることとされている。ただし上記8.の都市施設については特に必要がある場合には、都市計画区域の外で定めることができる(同法第11条第1項)。
・上記4.の地域地区は「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」「特定用途制限地域」「高層住居誘導地区」などの多様な地域・地区・街区の総称である。
・上記1.から11.の都市計画は都道府県または市町村が定める(詳しくは都市計画の決定主体へ)。