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マンションなどの建物において、隣り合う住戸を区切る壁。「戸境壁(こさかいかべ)」とも言う。
界壁は、建築基準において、小屋裏又は天井裏に達すること、一定の遮音性能を備えていること、「準耐火構造」以上の防火性能があること(耐火建築物においては耐火構造であること)が必要とされている。
なお、界壁の遮音性能については基準があるが、建物の上下階を区切る床の遮音性能については、特に定めはない。
建築基準において、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造が、準耐火性能に適合する建築物の構造をいう。 この場合の準耐火性能とは、通常の火災による延焼を抑制するために、当該建築物の部分に必要とされる性能のことである。その技術的な基準としては、加熱開始後各構造に応じて定められる一定の時間(おおむね45分間)、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることなどの要件が定められている。 準耐火構造は、火災中の延焼を抑制する性能が求められるにとどまり、耐火構造のように、鎮火後に建物を再使用できるような性能までは要求されていないと理解されている。