市民緑地しみんりょくち

民間事業者や市民団体が公園緑地を整備し、公共の利用に供することができるとする制度によって設置された緑地施設。都市緑地法に基づく制度である。

市民緑地を設置するには、緑化地域等において市民緑地設置管理計画を作成し、市町村長の認定を受けなければならない。認定されるのは、緑化地域または緑化重点地区内にある面積300平方メートル以上の施設で、設置管理期間が5年以上、緑化率が20%以上のものである。

認定された市民緑地は、都市公園に準じた施設とみなされ、原則として公開され、適切な水準で維持管理される。また、市民緑地を整備する事業者に対しては、財政・税制による支援がある。

関連用語
都市緑地法
都市における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めた法律。

1973(昭和48)年に「都市緑地保全法」として制定され、2006(平成18)年にその内容が大幅に改正されて現在の名称となった。

規定されている主な制度として、緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、緑地保全地域、緑化地域、緑地協定などがある。

なお、2024(令和6)年2月に「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、11月に施行された。主な改定点は以下の通り。
・国主導による戦略的な都市緑地の確保
・貴重な都市緑地の積極的な保全・更新
・緑と調和した都市環境整備への民間投資の呼び込み