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犯罪に対して国家が犯人に与える罰のこと。
刑罰には重い順に「死刑、拘禁、罰金、拘留、科料」があるとされている。 「拘禁、拘留」は自由刑に分類され、「罰金、科料」は財産刑に分類される。 また、財産刑の付加刑として「没収」がある。
刑罰のうち、犯人の自由を剥奪する刑罰のこと。 自由刑としては、重い順に「拘禁、拘留」がある。 拘禁は「犯人を拘禁し、作業を課す(必要な場合)」という刑罰であり、有期と無期に分かれる。有期ではその刑期は犯罪ごとに異なっているが、1月以上20年以下とされている(ただし加重する場合は30年まで上げるなどの措置が認められている)。 拘留は、公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪、軽犯罪などに適用される刑罰であり、刑期は「1日以上30日未満」と短い。
刑罰のうち、犯人の財産を剥奪する刑罰のこと。「罰金」「科料」「没収」がある。
罰金と科料はともに、一定額の金銭を国庫に納付させるという刑罰であり、金額の違いがあるに過ぎない。 罰金は、犯罪ごとに金額が異なるが、「1万円以上」と法定されている(刑法第15条)。 科料は「1,000円以上1万円未満」である(刑法第17条)。 また没収は、主刑(死刑、拘禁、罰金、拘留、科料)の言い渡しに伴って、犯人の物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる刑罰であり、犯罪によって得た財物や証拠品を没収するものである。