準法律行為じゅんほうりつこうい

法律効果の発生を目的としない意思の通知や観念の通知のこと。

具体的には、制限能力者の相手方の催告権のように、ある意思の通知ではあるが、それ自体は法律上の権利義務に影響しないものが、準法律行為である。

また、社員総会の招集の通知のように、単なる観念の通知も準法律行為である。