延べ面積のべめんせき

建築物の各階の「床面積」の合計のこと。

なお、容積率を算出する際には、次の部分の床面積は延べ面積から「除外」できる扱いとなっているので、注意する必要がある。

1.自動車車庫・自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで)
2.建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものに限る)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで)
3.共同住宅については、共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランスの部分の床面積(限度なし)

関連用語
地下室
地階に設けた室のことである。
建築基準法では、床面から天井までの高さの3分の1以上が平均地盤面より下にある部屋を「地下室」と呼んでいる。 例えば、地下室の床面から地下室の天井までの高さが2.4mであるとすれば、地下室の床面から地盤面までの高さを80cm以上にすれば、法律上は「地下室」であるということになる。
このように、地盤面から見れば「やや下にある1階部分」のように見える場合でも、法律上は「地下室」ということになる。

ただし、地下室に関する容積率の優遇措置を受ける場合には、地下室の天井が地盤面の上に出ている高さが1m以下であることが必要である。この場合には、地下室の床面から天井までの高さが2.4mであるとすれば、地下室の床面から地盤面までの高さは140cm以上にしなくてはならない。つまり、天井高の半分以上が地盤面より下に埋まっている状態となる。