特定防災街区整備地区とくていぼうさいがいくせいびちく

密集市街地の防災機能確保のために都市計画で定められる地区。地域地区の一つで、地区内の土地について建築行為が制限される。「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」(密集市街地整備法)に基づく制度である。

特定防災街区整備地区の指定は、老朽化した木造建築物が密集し、延焼防止や避難の機能(特定防災機能)が確保がされていない地域が対象となる。

特定防災街区整備地区内は、都市計画で、最低敷地面積、壁面位置、開口率(防災都市計画施設に接する割合)等が定められ、建築物はその基準を満たさなければならない。