都市緑地法としりょくちほう

都市における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めた法律。

1973(昭和48)年に「都市緑地保全法」として制定され、2006年にその内容が大幅に改正されて現在の名称となった。

規定されている主な制度として、緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、緑地保全地域緑化地域緑地協定などがある。

関連用語
屋上緑化
樹木・植物などを建造物の屋上に設置し、緑化すること。

近年ではヒートアイランド現象を緩和するために屋上緑化が非常に有効であることが認識されるようになってきた。

東京都では、2001(平成13)年4月より東京都自然保護条例を改正・施行し、1,000平方メートル以上の敷地面積の民有地において、建築物等を新築・増築する者に対して、地上部の空地部分の20%と屋上の利用可能部分の20%を緑化することを義務化している。
緑化施設整備計画認定制度
都市緑地保全法の改正により2001(平成13)年8月に創設された制度。

緑化重点地区内にある敷地面積1,000平方メートル以上の土地で、敷地面積の20%以上の緑化施設(樹木、植物、排水溝など)を地上・屋上等に設ける場合に市町村長の認定を受けられるというもの。

市町村長の認定を受ければ、緑化施設に課税される固定資産税が5年間半分になる。 なお、2017(平成29)年施行の市民緑地認定制度の創設に伴い、緑化施設整備計画認定制度は廃止されている。