奥行価格補正率おくゆきかかくほせいりつ

相続税および贈与税の申告に際し、国税庁が公表する路線価に基づいて土地の価格を算定する場合に、対象となる道路からの距離に応じて価格を補正するための係数。奥行きがありすぎる、短すぎるといった土地は利便性が低くなるという考え方に基づき、評価が低くなるように補正する。

複数の路線に接する土地では、原則として、補正した路線価が最も高いものをまず正面とする。すなわち、土地の接する路線価に奥行価格補正率を乗じて得た金額の最も高いものを「正面路線」として「正面路線価」を決定し(正面路線価×奥行価格補正率)、さらに他の路線については、「側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率」により算定した側方路線影響加算額、「裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線価影響加算率」により算定した二方路線影響加算額などを加え、これらを合計して土地の評価額を算定する。

奥行価格補正率等は、路線価図に示された地区等(「ビル街地区」「普通住宅地区」等)に応じて、国税庁の「奥行価格補正率表」等により定められており、同庁のホームページで閲覧することができる。

関連用語
側方路線影響加算率
相続税および贈与税の申告に際し、国税庁が公表する路線価に基づいて土地の価格を算定する場合に、角地など複数の路線(公衆が通行する道路のこと)に接する土地では、路線価が最も高い路線をまず「正面路線」として「正面路線価」を算定した後、もう一方の路線に関しては、「側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率」により算定した側方路線影響加算額を加え、これらを合計して土地の評価額を算定する。
側方路線影響加算率や土地価格の算定方法については、同庁のホームページで閲覧することができる。
二方路線影響加算率
相続税および贈与税の申告に際し、国税庁が公表する路線価に基づいて土地の価格を算定する場合に、二本の路線(公衆が通行する道路のこと)に挟まれた土地では、補正した路線価が高い方の路線を「正面路線」、もう一方を「裏面路線」とし、「裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線価影響加算率」により算定した二方路線影響加算額を算定して加え、土地の評価額を算定する。 二方路線影響加算率や土地価格の算定方法については、同庁のホームページで閲覧することができる。
路線価図
路線価を示す地図。道路に面する標準的な宅地について、その1平方メートル当たりの価額が地図上の道路に表示されている。国税庁が公表し、ホームページで閲覧できる。 路線価図を用いて特定の宅地の評価額を算定するときは、その宅地が面している道路に記されている価額(路線価)を、宅地の奥行きに応じて定められている奥行価格補正率によって補正し、地積を乗じる。 宅地価額=路線価×奥行価格補正率×地積 このとき二つの道路に面している場合には、一定の方法で評価加算する。また、借地の評価額は、土地評価額に路線価図に示されている借地権割合を乗じて算定する。 なお、路線価が定められていない地域(倍率地域)の宅地評価額は、固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率(評価倍率表として公表されている)を乗じる方法によって算定する。