固定資産税の課税対象となる土地、家屋等に関して、その所在、所有者、評価額などを登録した帳簿。市町村長が作成する。
固定資産課税台帳は、土地課税台帳、家屋課税台帳、土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳および償却資産課税台帳で構成される。土地課税台帳・家屋課税台帳には登記簿に登記されている土地・家屋について、土地補充課税台帳・家屋補充課税台帳には登記されていない土地・家屋について、償却資産課税台帳には償却資産について、それぞれ一定の登録事項が記載される。
土地・家屋についての固定資産課税台帳に登録されている事項は、次の通りである。
1.土地・家屋の所有者の氏名・住所
2.土地・家屋の属性(土地の地番・地目・地積、家屋の家屋番号・構造・床面積など)
3.土地・家屋の固定資産税評価額
4.土地・家屋の固定資産税課税標準額
5.土地・家屋の固定資産税額
固定資産課税台帳を閲覧できるのは、その固定資産に課税される固定資産税の納税義務者、同居の家族、納税義務者からの委任を受けた代理人、借地人・借家人および訴訟関係人で、いつでも、市町村の担当部署で閲覧することができる。また、記載されている事項の証明書の交付を受けることができる。なお、宅地建物取引業者が依頼者との間で媒介または代理契約を締結し、媒介契約書に当事者の合意により重要事項説明等に必要な固定資産課税台帳の閲覧および評価証明書の取得を委任する旨を特約事項として記載した場合においては、市区町村に媒介契約書を提示(電磁的記録による作成の場合は電磁的記録の送信や電磁的記録の提出)して確認を受けることで、閲覧または交付を受けることができる。