最終更新日:Thu, 26 Sep 2002 00:00:00 +0900

留置権

りゅうちけん

ある人が他人の物を占有していて、しかもその物に関係する債権を有しているときは、その人はその物を、その債権の弁済を受けるまでは債権の担保とするために、占有しつづけることができる。
この権利を「留置権」という(民法第295条)。