最終更新日:Mon, 03 Aug 2026 18:00:00 +0900

開発指導要綱

かいはつしどうようこう

土地の区画形質の変更や宅地造成等の開発行為について、地方公共団体が定める行政指導のガイドライン、基本指針。

開発行為については、開発許可制度(都市計画法第29条)等が存在し、地方公共団体が定める条例によっても規制がなされる中で、地方公共団体側が、関連公共施設への負荷の増加など地域の実情に鑑みて必要とする行政指導の内容を定めている。

開発許可等やその申請受理の前提として、関連公共施設の整備やその費用負担などが開発業者側に事実上義務付けられ、
1)開発業者の費用負担が増加、
2)許可まで時間がかかる
といった問題が発生、指摘されている。

このような事例が裁判に持ち込まれたこともあり、行き過ぎた行政指導(具体的な法的根拠がないまま業者に負担を負わせている)として違法と判示された事例もある。 国としても、内容の的確性を確保するとともに開発業者にとって過度な負担とならないよう指導している。

-- 関連用語 --

開発計画

狭義には開発許可の申請に当たって必要となる計画を、広義には不動産開発事業の計画をいう。

不動産開発事業を行なおうとする場合には、都市計画法による開発許可を得なければならない。その申請に当たっては、 1.開発区域の位置、区域および規模、2.予定される建築物または特定工作物の用途、3.開発行為に関する設計、4.工事施行者、5.設計の方針、土地利用や公共施設の整備計画、資金計画等を明確にした申請図書 が必要であるが、これらを示す図書が開発計画である。この計画によって、都市計画への適合、宅地造成の安全性、環境の保全、公共公益施設との調和などが判断される。

広い意味では、不動産開発事業の計画も開発計画である。その内容は、 1.市場調査などによる需要予測、2.開発予定地の自然的、社会的な条件の調査とその明確化、3.事業手法の確定、4.用地買収および工事の計画、5.資金計画、6.開発地の利便や魅力の向上策、7.価格設定および販売計画 など多岐にわたる。開発許可申請の際に必要な要素に加えて、事業の採算を確保するための計画が重要となる。このような計画は、開発事業のスケジュール、コスト、リスク、宅地や建物の品質を管理する基礎となる。