最終更新日:Mon, 03 Aug 2026 18:00:00 +0900

等級(木材の)

とうきゅう(もくざいの)

「製材の日本農林規格」(平成19年8月29日農林水産省告示第1083号)においては、木材の性能について、性能区分や木材の種類、用途に応じて表示方法を定めている。

表示される性能により表示の方法は異なるが、例えば構造材の材面の品質として節や割れがどの程度あるかによって1~3級、広葉樹製材のうち角類の無欠点部分および節について、節がないものを特等、無欠点部分の長さに応じて1等、2等などとされており、性能区分は、割れ、曲がり、含水率など多岐にわたる。表示される項目の性格に応じ、それぞれに級または等、実測値などが用いられている。

建築物構造耐力上主要な部分に使用する木材については、強度性能を勘案し、種類や用途に応じて等級区分が定められている。この等級区分に応じ、「木材の基準強度Fc、Ft、Fb及びFsを定める件(平成12年5月31日建設省告示第1452号。最終改正令和8年3月3日。根拠法令は、建築基準法施行令第89条第1項)」において、木材の圧縮、引張り、曲げおよびせん断に対する基準強度が、定められている。

-- 関連用語 --

一等材

木材の品質表示について定める「製材の日本農林規格」(平成19年8月29日農林水産省告示第1083号)では、「広葉樹製材の品質」の表示において、比較的節が少ないもの、丸身が20%以下であるなどの条件を満たすものを「1等」と表示することとしている。 さらに高級な品質である特等に比べると見た目は落ちるが、強度としては問題ないとされる。

特等材

木材の品質表示について定める「製材の日本農林規格」(平成19年8月29日農林水産省告示第1083号)では、「広葉樹製材の品質」の表示において、節がないもの、非常に少ないもの、丸身が10%以下であるなどの条件を満たすものを「特等」と表示することとしている。

二等材

木材の品質表示について定める「製材の日本農林規格」(平成19年8月29日農林水産省告示第1083号)では、「広葉樹製材の品質」の表示において、「節」がやや多いもの、「丸身」が20%を超え50%以下であるものなどの条件を満たすものを「二等」と表示することとしている。補強や作業の補助などに使われる。