最終更新日:Wed, 17 Jun 2026 18:00:00 +0900

側方路線影響加算率

そくほうろせんえいきょうかさんりつ

相続税および贈与税の申告に際し、国税庁が公表する路線価に基づいて土地の価格を算定する場合に、角地など複数の路線に接する土地では、路線価が最も高い路線をまず「正面路線」として「正面路線価」を算定した後、もう一方の路線に関しては、「側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率」により算定した側方路線影響加算額を加え、これらを合計して土地の評価額を算定する(「奥行価格補正率」を参照)。
側方路線影響加算率や土地価格の算定方法については、同庁のホームページで閲覧することができる。

-- 関連用語 --

路線価

宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路のこと)について、その路線に面する宅地の1平方メートル当たりの価額を1,000円単位で表示したものを「路線価」という。

宅地の価格水準が基本的にはその宅地が面する道路によって決定されるという発想にもとづいて、宅地の価格水準を道路ごとに表示したものと考えることができる。

公的な土地評価では、相続財産評価および固定資産税評価においてこの路線価が使用されている。

相続財産評価では市街地の宅地については路線ごとに「路線価」を定め、この路線価を基準として各種の補正率を適用し、宅地の財産評価を行なう。 この相続財産評価の路線価は、地価公示価格・売買実例価額・鑑定評価額・精通者意見価格などを参考として各国税局の局長が評定する。評定の基礎となる「標準宅地」としては全国で約40万地点が定められている。

この相続財産評価の路線価は、毎年1月1日を評価時点として評定され、毎年7、8月ごろに一般に公開されている。
なお、相続財産評価の路線価は、1992(平成4)年以降は地価公示の8割程度となるように評定されている。


◆関連サイト:
「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」

二方路線影響加算率

相続税および贈与税の申告に際し、国税庁が公表する路線価に基づいて土地の価格を算定する場合に、二本の路線に挟まれた土地では、補正した路線価が高い方の路線を「正面路線」、もう一方を「裏面路線」とし、「裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線価影響加算率」により算定した二方路線影響加算額を算定して加え、土地の評価額を算定する。(「奥行価格補正率」を参照)。 二方路線影響加算率や土地価格の算定方法については、同庁のホームページで閲覧することができる。