最終更新日:Wed, 13 May 2026 18:00:00 +0900

二級建築士

にきゅうけんちくし

一定規模以上の建築物の設計や工事監理は、規模、構造および用途により、一級建築士、二級建築士または木造建築士が行わなければならない(建築基準法第5条の6)。一級建築士はすべての建築物の設計・工事監理を行なうことができるが、二級建築士は、3階建て以下、高さ16m以下で、延べ面積1,000平方メートル以下の特定用途でない木造建築物および延べ面積300平方メートル以下の特定用途でない鉄筋コンクリート造鉄骨造等の建築物について、設計・工事監理を行なうことができるとされている。

二級建築士資格は、建築士法に基づき、都道府県知事が行なう二級建築士試験に合格した後、免許登録を申請し、都道府県知事から免許の交付を受けることにより、二級建築士としての業務を行なうことができる。試験および実務は、(公財)建築技術教育普及センターが、全国の都道府県知事から中央指定試験機関として指定され、実施している。

-- 関連用語 --

一級建築士

建築物の設計や工事管理を行なうことのできる資格のひとつ。建築士法に基づき、国土交通大臣の行なう一級建築士試験に合格し、大臣から免許を受けることによって得ることのできる資格である。 建築物の設計・工事管理は、用途、構造、規模に応じて定められた一定の建築物について、一級建築士、二級建築士または木造建築士が行なわなければならないとされている(建築基準法)。この場合、二級建築士および木造建築士については設計・工事管理を行なうことができる建築物に制限があるが、一級建築士は、すべての建築物について設計・工事管理を行なうことができる。 ただし、一定規模以上の建築物の構造設計または設備設計に関しては、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士による構造関係規定または設備関係規定への適合性の確認を受けるか、それらの者が自ら構造設計または設備設計を行なう必要がある。

管理建築士

建築士法第24条で、建築士事務所の開設者は、当該事務所を管理する専任の建築士を置かなければならないとしておりこの建築士のこと。建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)は、建築士として3年以上の設計その他の業務経験を有し、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関の講習を修了した者でなければならない。 登録講習機関としては、(公財)建築技術教育普及センターなどが登録されている。 管理建築士は、 (1)受託した業務の量および期間の設定
(2)業務を担当させる建築士の選定および配置
(3)他の建築士事務所との提携に関わる案の作成
(4)所属する建築士の業務の監督および業務遂行の適正の確保等について技術的事項を総括するものとされている。 また、建築士事務所の開設者は、設計受託契約または工事管理受託契約を締結するに当たり、建築主に対して、設計図書の種類や、工事と設計図書との照合の方法および工事監理の実施の状況に関する報告の方法等の重要事項について、管理建築士から説明をさせなければならない(同法第24条の7)。