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最終更新日:Mon, 04 Aug 2025 18:00:00 +0900
宅地建物取引業法上の媒介を仲介ということがあり、両者はほぼ同じ意味であるが、「媒介」が必ずしも一般的な用語ではないことから、媒介業務を担当する宅地建物取引業者を仲介会社と呼ぶことがある。
法律用語である「媒介」よりも一般的に用いられる名称であり、宅建業法の「媒介」に当たらない「買取仲介」をも含むものであることから、不動産流通関係業者を一般的に表す言葉と言える。
宅地建物取引の営業に関して、免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を定めた法律。1952年に制定された。 この法律に定められている主な内容は、宅地建物取引を営業する者に対する免許制度のほか、宅地建物取引士制度、営業保証金制度、業務を実施する場合の禁止・遵守事項などである。これによって、宅地建物取引業務の適正な運営、宅地および建物の取引の公正の確保および宅地建物取引業の健全な発達の促進を図ることとされている。
私法上の概念で、他人間の契約等法律行為の成立に向けて行なう事実行為をいう。代理や取次と違って、法律行為ではないとされる。 不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)の一つでもあり、不動産の売買・交換・賃貸借について、売主と買主(または貸主と借主)との間に立って取引成立に向けてなす活動がこれに該当する。 なお、「仲介」は「媒介」と同じ意味である。
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)の一つ。 「媒介」と同意。
宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。
宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。 なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれる)。