最終更新日:Mon, 30 Jun 2025 18:00:00 +0900

断熱等性能等級

だんねつとうせいのうとうきゅう

住宅性能表示制度における必須項目である「温熱環境・エネルギー消費量に関すること」のうち、「外壁、窓等(これらをまとめて「外皮」という)を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度」を表す評価項目。

「外皮平均熱貫流率(「UA値」という。住宅内部から外皮を通じて外部に放出される熱量を外皮全体で平均した値。)を基準に、講じられている熱損失の削減対策の程度に応じ、併せて結露の発生を抑制するための対策の程度も加味した上で、

等級7:より著しい削減
等級6:著しい削減
等級5:より大きな削減
等級4:大きな削減(建築物エネルギー消費性能基準を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)に定める基準相当程度)
等級3:一定程度の削減
等級2:小さな削減
等級1:その他

の7等級により評価するよう定められている。

また、既存住宅の性能表示の場合においては、断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象が認められないこと等を確認することとされている。

UA値および「冷房期の平均日射熱取得率(数値が小さいほど日射熱を取得しにくく、暑さを軽減)」については、最上位等級の場合のみ、数値を明示することができるとされる。

北海道等から沖縄等までの8地域に区分され、建設地の気候条件に合わせた評価を可能としている。

-- 関連用語 --

住宅性能表示制度

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により導入された、住宅の性能を表示するための制度のこと。

品確法では、住宅の性能が正しく表示されるように次のような仕組みを設けている。

1.評価する機関を大臣が指定する。
品確法にもとづき正式に住宅性能を評価することができる機関は、登録住宅性能評価機関だけに限定されている(品確法第5条第1項)。登録住宅性能機関とは、住宅性能評価を行なうことができる機材や能力等を持つものとして国土交通大臣により登録を受けた会社等のことである。

2.評価書の作成方法を大臣が定める
登録住宅性能評価機関は、依頼者の依頼を受けて、住宅の性能を評価した結果を表示する書面(住宅性能評価書)を作成する。
この住宅性能評価書を作成するにあたっては、登録住宅性能評価機関は、国土交通大臣が定めた基準(日本住宅性能表示基準)に準拠しなければならない。

このように国が関与することにより、住宅の性能が適切に表示される仕組みが設けられている。

なお、品確法では、住宅性能評価書が交付された新築住宅については、住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま請負契約や売買契約の契約内容になる場合があると規定している。この規定により注文者保護・買主保護が図られている(詳しくは「住宅性能評価書と請負契約・売買契約の関係」へ)。

また建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関に対して、紛争処理を申請することができるとされている(品確法第67条)。