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最終更新日:Mon, 30 Jun 2025 18:00:00 +0900
1階と2階の平面形が同じである建築物。
構造的に安定しているほか、2階が1階よりも小さくなっている「部分二階」と比べると、表面積が小さいため、建築費が安いほか、断熱性が高い等のメリットがある。一方、意匠が平凡になりがちとなるなどのデメリットもある。
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
美術品、工芸品、工業製品、建築物などの 形、模様、色やその構成を考案すること、または、考案された表現を指す。デザイン(英語のdesign)も同じ意味である。その内容や方法に決まりはないが、考案に当たっては創造力が必要とされる。
なお、一定の意匠については、出願によって登録し、その意匠に係る物品等の製造、使用などを排他的に実施する権利(意匠権)を得ることができる(「意匠制度」を参照)。