最終更新日:Wed, 04 Jun 2025 18:00:00 +0900

監理技術者

かんりぎじゅつしゃ

建設業法第26条は、適正かつ生産性の高い建設工事の施工を確保するため、建設業者がその請け負った建設工事を施工するときに、当該工事現場の「施工の技術上の管理をつかさどる」技術者を置かなければならないとしており、下請代金総額5,000万円以上の元請工事または8,000万円以上の建築一式工事においては、「監理技術者」を、それ以外の工事については「主任技術者」を置かなければならないとしている。

監理技術者は、請け負った建設工事全体の統括的施工管理を行なう者として、(1)施工管理計画の作成(下請の作成した施工要領書等の確認を含む)、(2)工程管理(下請間の工程調整等)、(3)品質管理、(4)技術的指導(主任技術者の配置等法令順守や職務遂行の確認、現場作業の総括的指導)を行なう。

監理技術者の資格要件は、1級施工管理技士、1級建築士、技術士、実務経験者(指定建設業(土木一式等7業種)を除き、主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者)および

国土交通大臣特別認定者である。これらは、特定建設業の許可に際しての営業所専任技術者の要件と同一である。

-- 関連用語 --

工事監理

建築基準法第5条の6は、「建築主は」、「建築士である工事監理者を定めなければならない」と規定し、建築士法第2条第8項は、「「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう」と定義し、建築士の資格種別ごとの工事監理可能な建築物、設計図書どおりでない場合の施工者への指摘・修正徴求及び施工者がそれに従わない場合の建築主への報告(建築士法第18条)及び工事監理結果の建築主への報告義務(同法第20条、同法施行規則第17条の15)を規定している。主に建築主の側に立って、施工業者を監査し監理指導する役割であり、施工業者側における「施工『管』理」や工程管理、建設業法に基づく監理技術者または主任技術者や、これらに必要となる資格である施工管理技士等とは、業務内容や必要とされる能力に共通する部分があるが、立場が違っている。 工事監理の具体的な業務内容については、建築士法第25条に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準」(平成31年国土交通省告示第98号)により、(1)工事監理方針の説明、(2)設計図書の内容の把握等(明らかな矛盾、誤謬等を発見した場合には建築主に報告等)、(3)設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(施工者が作成した施工図、製作見本等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告)、(4)工事と設計図書との照合及び確認、(5)(4)の結果報告等(工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに施工者に指摘し、修正を求め、これに施工者が従わないときは、建築主に報告)、(6)工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、工事監理報告書等を建築主に提出と定められており、さらに(4)の照合及び確認業務の具体的内容については、「ガイドライン」により立会い確認、書類確認、抽出による確認が挙げられている。 「建築士の資格種別ごとの工事監理可能な建築物」としては、例えば、2階建て以下で、木造では延べ面積100平方メートル以下、木造以外では延べ面積30平方メートル以下の建築物に関しては、建築士でなくともよいとされているが、木造2階建てでも延べ面積100平方メートル超のものについては、1級・2級又は木造建築士のいずれかの資格が必要となり、高さ13メートル超の建築物の場合は、1級建築士でなければ建築基準法上の工事監理者とはなれない。 建築士事務所・設計事務所等が、広告や看板等で「設計(・)施工監理(管理)」と表示しているものの多くは、設計業務に加えて、この工事監理業務を受託することを指している場合が多いと考えられる。