最終更新日:Wed, 09 Apr 2025 18:00:00 +0900

3号物件

さんごうぶっけん

かつての建築基準法第20条第1項第2号及び第3号においては、高さ60m以下の建築物のうち、比較的大規模なものを第2号、中規模なものを第3号、小規模なものを第4号に区分し、このうち第3号では、

木造建築物で3階以上、延面積500平方メートル以上、高さが13m、もしくは軒の高さが9mを超えるもの

・木造以外の構造で2階建て以上、延面積200平方メートル以上

等の建築物について、限界耐力計算又は許容応力度計算等の構造計算を必要としていたが、2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により建築基準法が抜本的に改正され、60m以下の建築物は、新たに「新2号物件」「新3号物件」等に規定され、規制内容が再編成されている。

-- 関連用語 --

新3号物件

建築物の建築等に関する申請および確認について定めた建築基準法第6条第1項および構造耐力について定めた第20条第1項は、2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により抜本的に改正され、高さ60m以下の建築物のうち、平屋かつ延面積200平方メートル以下の建築物以外の建築物(一定規模以上の建築物)は、構造によらず、構造規定に関する審査が必要になった。 その中でも新2号物件に比して小規模な、木造平屋建てかつ延面積200平方メートル以下の建築物については、新3号物件と位置付けられ、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等内である場合には、建築確認・検査の対象となるものの、確認申請に際して図書の提出が一部省略可能とされた。 小規模な建築物については、改正前の同項第4号に定められる4号に該当するため「4号物件」と呼ばれ、確認申請書の図書の一部の提出が省略可能であったが(「4号特例」)、改正法においては、新3号により省略を認める制度が存続された。 改正法は2025(令和7)年4月より施行されている。

エネルギー消費性能の表示

建築物の所有者が、その所有する建築物について、省エネ基準に適合する旨の認定を受け、エネルギー消費性能を表示することをいう。建築物省エネ法に基づく制度で、2016年4月1日から施行。

省エネ性能の表示は、当該建物の設計、一次エネルギー消費量の基準、一次エネルギー消費量からの削減率、両者の関係図、省エネ基準への適合などを記載することによって行なう。BELSはその評価のしくみのひとつである。