最終更新日:Wed, 09 Apr 2025 18:00:00 +0900

1号物件

いちごうぶっけん

建築基準法第20条第1項では、建築物の規模等に応じて求められる構造耐力の基準を定めている。このうち同項第1号に、「高さが60mを超える建築物」についての基準が定められており、この対象となる超高層建築物が「1号物件」と呼ばれる。

1号物件の構造計算においては、時刻歴応答解析等の高度な数理解析の方法によらなければならず、その方法は、技術的基準に適合するものであるとの国土交通大臣の認定を受けなければならない。

また、1号物件の設計は、構造設計一級建築士が行なうか、そうでない場合には、構造設計一級建築士の確認を得なくてはならない。

-- 関連用語 --

4号物件

建築基準法第20条第4号に規定する木造2階建て等の小規模建築物については、都市計画区域外に建築する際には建築確認・検査が不要になるほか、審査省略制度の対象とされている。これを「4号特例」と呼び、これが適用される物件が「4号物件」である。 しかし、2022年に交付された「炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、原則としてすべての建築物に省エネ基準への適合が義務付けられるとともに、「4号特例」の縮小が措置され、旧「4号物件」は、木造2階建てと木造平屋建てで延面積200平方メートル超の建築物は「新2号物件」として、木造平屋建てで延面積200平方メートル以下の建築物は「新3号物件」として扱われることとなり、このうち、新2号物件においては、すべての地域で建築確認・検査が必要となり、審査省略制度の対象外となる。 改正法は2025年4月施行予定である。

建築士

建築物の設計、工事監理等を行なう技術者であって、試験に合格して免許を受けた者をいう。建築士法による資格である。 建築士は、設計等を行なうことができる建物の規模、構造、用途によって、一級建築士、二級建築士、木造建築士に分かれている。例えば、延べ面積が千平方メートルを超え階数が二以上の建築物は、一級建築士でなければ設計をしてはならないし、延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあっては三百平方メートル)を超えまたは階数が三以上の建築物は、一級建築士または二級建築士でなければ設計をしてはならない。 また、一級建築士であって、構造設計または設備設計について高度な専門能力を有すると認められた者は、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士としてその専門業務に従事することができるとされている。 建築士の資格は法的に保護さていて、例えば、建築確認の申請に当たって提出する設計図書は建築士が作成しないと受理されないし、建築士の免許を受けることなく建築士の名称を用いて業務を行なう者は罰せられる。 なお、建築士の業務分野は、その専門性に応じて、大きく、意匠設計(主として、建築のデザインや設計の総合性の確保を担う)、構造設計(主として、建築物の構造の安全性確保などを担う)、設備設計(主として、建築設備の設計を担う)、監理業務(主として、工事が設計に適合して実施されるための監督などを担う)に分かれている。