最終更新日:Thu, 05 Nov 2015 10:00:00 +0900

小規模宅地の特例

しょうきぼたくちのとくれい

小規模な住宅用地について、固定資産税都市計画税の課税を軽減する措置。

専用住宅の敷地に供されている土地について、面積200平方メートル以下の部分に対する標準課税が、固定資産税は評価額の6分の1に、都市計画税は同3分の1にそれぞれ軽減される。

この措置は、期限が定められていない特例である。

なお、住宅用地の保有に係る軽減措置の一般については、「固定資産税の軽減措置(住宅用地)」「都市計画税の軽減措置(住宅用地)」を参照。