最終更新日:Tue, 18 Nov 2008 00:00:00 +0900

省エネ改修促進税制(住宅の~)

しょうえねかいしゅうそくしんぜいせい(じゅうたくの~)

家屋に対して省エネ改修工事を行なった場合に課税を軽減する特例。特例は、所得税および固定資産税について適用される。
A:所得税の特例
自己が居住している家屋(貸家住宅を除く)に対する次の工事が対象。
1)居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行なう床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事
2)一定の太陽熱利用冷温熱装置などの設備の取り替えまたは取り付けに係る工事
3)一定の太陽光発電装置などの設備の取り替えまたは取り付けに係る工事
これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。


B:固定資産税の特例
次の工事を行なった家屋(貸家住宅を除く)が対象。
1)居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行なう床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事
2)一定の太陽熱利用冷温熱装置などの設備の取り替えまたは取り付けに係る工事
3)一定の太陽光発電装置などの設備の取り替えまたは取り付けに係る工事
ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。