最終更新日:Mon, 24 Oct 2005 00:00:00 +0900

区分建物

くぶんたてもの

一棟の建物のうち、構造上区分されている部分であって、独立して住居等の用途に使用できるものをいう(不動産登記法第2条第22号)。

具体的には、分譲マンションの各住戸が「区分建物」である。