最終更新日:Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0900

特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度

とくていきぞんじゅうたくじょうほうていきょうじぎょうしゃだんたいとうろくせいど

安心できる既存住宅安心R住宅)の情報を提供する宅地建物取引業者の団体が、その旨を国土交通省に登録する制度。国土交通省の告示による制度である。

安心R住宅とは、新耐震基準等に適合し、インスペクション建物状況調査等)を実施して既存住宅売買瑕疵保険を締結できる用意がなされている既存住宅で、「R」はReuse・Reform・Renovationの意味である。

特定既存住宅情報提供事業者団体は、その構成員に対し、安心R住宅の標章の使用を許諾する。また、許諾を得た構成員が遵守すべき事項を定めそれを遵守させるために必要な措置をとること、住宅リフォーム工事の実施判断の基準を定めること、特定既存住宅情報提供事業に関する相談等に応ずることも業務とされている。

-- 関連用語 --

安心R住宅

安心に関する一定の要件を満たす旨の標章(マーク)を使用することのできる住宅。標章の付与は、国土交通省の告示(特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度)に基づいて登録された事業者団体が行なう。

安心R住宅の標章を使用するために必要な要件は、1)新耐震基準(1981年6月1日以降の耐震基準)等に適合すること、2)インスペクション(建物状況調査等)を実施し、構造上の不具合および雨漏りが認められず、住宅購入者の求めに応じて既存住宅売買瑕疵保険を締結できる用意がなされていることである。そして事業者は、当該住宅の広告などに際して、安心R住宅の標章を表示できる。

安心R住宅の標章の付与に当たる事業者団体は、国土交通大臣の審査・登録を受け、リフォームの基準及び標章の使用について事業者が守るべきルールを設定し、団体の構成員である事業者を指導・監督することとなる。

なお、「安心R住宅」の「R」は、Reuse(リユース)・Reform(リフォーム)・Renovation(リノベーション)の意味である。