物件広告の掲載ルール

物件や物件広告の見方 vol.2

物件広告の掲載ルール

住宅購入を考えた時に、「どんな家があるのだろう?」とまずはインターネットや折込チラシ、フリーペーパーなどで物件の広告を確認する方がほとんどだと思います。物件広告の掲載に関しては表示方法や必須となる項目などが定められています。また、誇大広告を禁止したり、広告はいつからスタートすればよいのかなどを制限したりして、消費者を保護しています。

不動産の物件広告には規制があります

物件広告を規制している法や規約には、下記のようなものがあります。これらで定められた規制に則して、様々な広告が世の中に流通しています。

  • 宅地建物取引業法:不動産の取引をする宅建業者を規制した法律。誇大広告やおとり広告を規制している。
    ⇒ 契約を成立させたいからといって事実と異なる内容を伝えてはいけないことになっています。
  • 不当景品類および不当表示防止法:不動産だけでなく、広告全般を規制している法律。
    ⇒ 事実以上によく見せる表示や過度の景品類の提供につられて、実際には程度の低い商品やサービス(不動産では、土地や建物などを指す)を消費者が買ってしまわないように規制しています。
  • 不動産の表示に関する公正競争規約:業界で自主的に定めたルール。不動産協会や宅地建物取引業協会に加盟している不動産業者は、このルールを守る必要がある。
    ⇒ 媒体や物件種別ごとに掲載しなければならない内容や広告に関する禁止事項を定めています。

不動産の物件広告には規制があります

必須項目がきちんと網羅されているかがポイント

必須となる項目が正しく、もれなく掲載されているかも重要なポイントです。公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会の「不動産の公正競争規約」によると、例えば新築住宅・中古住宅・新築分譲住宅で残戸数が1戸のものの場合、インターネット掲載時には下記の項目などが必須となっています。

  • 広告主の名称又は商号
  • 広告主の事務所の所在地
  • 広告主の事務所の電話番号
  • 宅建業法による免許証番号
  • 取引態様
  • 物件の所在地(町又は字の名称まで)
  • 交通の利便・土地面積及び私道負担面積
  • 建物面積・連棟式建物であるときは、その旨
  • 建築確認番号(建築工事が完了済みの場合は省略可)
  • 建物の建築年月(建築工事が完了していない場合は、入居予定年月)
  • 価格
  • 上下水道施設、都市ガス供給施設等以外の施設であって、共有施設又は特別の施設について負担金等があるときはその旨及びその額、並びにこれらの維持管理費を必要とするときはその旨及びその額
  • 借地の場合はその旨
  • 当該借地権の種類、内容、借地期間並びに保証金、敷金を必要とするときはその旨及びその額
  • 1か月当たりの借地料
  • 情報登録日又は直前の更新日及び次回の更新予定日
  • その他

物件広告の基本を知っておきましょう

広告にはその会社の姿勢が表れています

「格安物件につき早いもの勝ち!」「めったに出ない掘り出しもの!」などと購入をあおったり、実態が明確でない見出しの広告からは、買わせたいという意識が全面に出ているのが見てとれます。他の掲載内容についても、信用できるものなのか・信頼のおける不動産会社なのかと疑問が残ります。広告にはその会社の姿勢が表れているといっても過言ではありませんので、不動産会社を選定するときには“物件広告をチェックしてみる”というのもいいかもしれません。

広告にはその会社の姿勢が表れています

執筆

橋本 岳子 (はしもと・たかこ)

20年勤めた不動産情報サービスの会社での経験を活かし、住まい探しが初めての方にも分かりやすい、生活者の目線に立った記事の執筆活動を手がける。

※ 本コンテンツは、不動産購入および不動産売却をご検討頂く際の考え方の一例です。

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