最終更新日:Wed, 26 Feb 2020 18:00:00 +0900

都市再生安全確保計画

としさいせいあんぜんかくほけいかく

大規模な地震が発生した場合に滞在者等の安全を確保するための計画。都市再生特別措置法に基づいて、都市再生緊急整備協議会が作成する。

退避経路、退避施設、備蓄倉庫等の整備、退避施設への誘導、災害情報や交通情報の提供、備蓄物資の提供、避難訓練などに関する計画が定められている。また、計画に記載された施設については、退避経路協定、退避施設協定などの施設の整備や管理に関する協定を締結することができる。

-- 関連用語 --

指定緊急避難場所

災害が発生し、または発生する恐れがある場合にその危険から逃れるための避難場所をいい、災害の原因となる異常現象(洪水、津波など)の種類ごとに市町村長が指定し、公示される。

指定された避難場所の管理者は、場所の廃止や重要な変更について届けなければならないとされ、この制限は、宅地建物取引の営業における重要事項説明の対象とされている。

指定避難所

災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでの間滞在させ、または災害により住居に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるために市町村長が指定した施設をいう。指定避難所は災害の種類を問わず指定することとされ、公示される。

指定された避難所の管理者は、施設の廃止や重要な変更について届け出なければならないとされ、この制限は、宅地建物取引の営業における重要事項説明の対象とされている。