最終更新日:Wed, 18 Sep 2019 18:00:00 +0900

特例事業(不動産特定共同事業における〜)

とくれいじぎょう(ふどうさんとくていきょうどうじぎょうにおける~)

不動産特定共同事業契約に基づく収益・利益の分配を専ら行なうことを目的とする法人(SPC特別目的会社)が実施するものをいう。不動産特定共同事業法に基づく制度である。

SPCが実施する特例事業については倒産隔離機能等が働き、同事業に対する投資は、通常の不動産特定共同事業に対する投資よりもリスクが小さいと考えられている。

特例事業を実施する場合には、事業実施のための許可は不要で、届出で足りる。一方で、SPCは、特例事業のための不動産取引に係る業務及び契約締結の勧誘業務について、それぞれの業務の受託に関して許可を受けた不動産特定共同事業者に委託しなければならない。この場合、不動産取引の委託先は一つに限る。不動産取引業務を受託する許可を受けた事業者を第三号事業者、契約契約の代理・媒介業務を受託する許可を受けた事業者を第四号事業者という。

特例事業者は、宅地建物取引業の営業許可を受け、あるいは宅地建物取引士を置く必要はないが、みなし宅地建物取引業者として、営業保証金供託、受領手付金額の制限などの業務規制が課せられている。

なお、特例事業者と締結した不動産特定共同事業契約に基づく権利は、通常の不動産特定共同事業契約に基づく権利と違って、金融商品取引法のみなし有価証券とされ、その取引について同法の規制が適用される。

-- 関連用語 --

不動産特定共同事業法

出資等を受けて不動産取引を行ない、その収益を分配する事業の仕組みを定めた法律で、そのような事業を「不動産特定共同事業」という。1994(平成6)年に制定された。 不動産特定共同事業は、宅地建物取引業の特別な形態で、倒産隔離できない1号事業と、倒産隔離されたSPC方式(特定目的法人を設立する方式)による特例事業とがある。 不動産特定共同事業を営むには、原則として国土交通大臣等の許可が必要で、宅地建物取引業の免許を受けていること、法人であること、一定額以上の資本金を有していることなどの要件を満たさなければならないとされる。ただし、出資総額及び一人当たりの出資額が小さい小規模不動産特定共同事業については、登録によって営業することができる。 また業務に関しては、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努め、投機的取引の抑制を図るよう配慮すること、広告・勧誘等についての一定の規制・制限を遵守すること、契約に当たって一定の説明を書面で行なうことなどが定められている。 この法律の制定により、組合方式等による不動産の証券化を円滑に進めるためのルールが明確となり、投資家の資金を活用した不動産の流動化が促進されることとなった。 なお、特例事業の不動産共同事業契約に基づく権利は金融商品取引法の「みなし証券」として同法が適用されるほか、不動産特定共同事業法の対象となる商品のすべてについて、金融商品取引法に定める損失補塡等の禁止及び適合性の原則の規定が準用によって適用される。