最終更新日:Thu, 05 Nov 2015 10:00:00 +0900

避難路沿道建築物

ひなんろえんどうけんちくぶつ

震災時に避難、救急・消火活動、緊急物資輸送などのために通行を確保する必要があるとして指定された道路の沿道にあって、倒壊した場合にその道路を塞ぐ恐れのある建物。原則として、倒壊時に前面道路幅員の半分以上を占めることとなる建物をいう。

避難路沿道建築物の所有者は、耐震診断を実施し、地方公共団体が定める期日までにその結果を地方公共団体に報告しなければならない。また、診断結果は公表されるとともに、所有者は必要な耐震改修などに努めなければならないとされている。