最終更新日:Thu, 12 Mar 2009 00:00:00 +0900

用益権

ようえきけん

私法上の概念で、他人の土地を一定の目的のために使用収益する権利をいい、用益物権ともいわれる。

用益権とされるのは、民法で定める地上権永小作権地役権入会権のほか、特別法による鉱業権、漁業権などである。
なお、用益権は、担保物権とともに制限物権を構成する。